病気やけがで受診するとき
本人が病気やけがをしたとき
本人(被保険者)が健康保険で医者にかかる場合は、必ず保険証を提示して診療を受けることになっています。このとき被保険者は医療費の3割相当額(入院時の食費については別途負担あり)を支払うだけで、残りの医療費は健康保険組合が負担します。
つまり、被保険者にとっては診療という現物の給付を受けるわけです。このように保険証を持参して受ける現物給付を療養の給付といいます。
健康保険の給付 | 自己負担 | |
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外来 | 療養の給付 医療費の7割を給付 |
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入院 | 療養の給付 医療費の7割を給付 (食事療養を除く) |
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- ※3割相当額の10円未満は四捨五入
- ※健康保険に加入する70歳以上の被扶養者の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。
一部負担還元金 | 病院の窓口で支払った医療費(1ヵ月、レセプト1件ごと。高額療養費および入院時食事療養・生活療養にかかる標準負担額は除く)から20,000円を差し引いた額 (100円未満は切り捨て)が支給されます。 支払いは、病院から健康保険組合に請求される「診療報酬明細書(レセプト)」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3~4ヵ月後になります。 |
なお、けがをしたときは、すみやかに「」を提出してください。
もっと詳しく
- 療養の範囲
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療養の給付には、病気やけがの治療のために必要とされる医療はすべて含まれています。被保険者または被扶養者の資格(後期高齢者医療制度の適用対象者は除く)がつづく限り、いずれも必要な医療を病気やけがが治るまで受けられます。
- (1)診察
- (2)薬剤または治療材料の支給
- (3)処置、手術その他の治療
- (4)在宅療養・看護
- (5)入院(食事療養を除く)・看護
- 保険証でかかる
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病気やけがをしたときは保険給付を受けられますが、どこの医院や病院でもよいというわけではありません。健康保険を扱っている病院や医院の窓口へ保険証を提示しなければなりません。
健康保険を扱っている病院や医院は「保険医療機関」といいますが、保険医療機関であれば、全国どこの病院でも医院でも健康保険で受けられます。 - 公費で受診するとき
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健康保険では業務外の病気やけがの場合に療養の給付が行われますが、病気の種類や患者の条件によっては国や地方公共団体が医療費の全額あるいは一部を公費で負担するケースがあります。
具体的には(1)戦傷病者や原爆被爆者に対する医療のように国家補償的意味を持つ場合、(2)感染症など社会防疫的意味を持つ場合、(3)身体障害者への医療のような社会福祉的意味を持つ場合、(4)企業活動に基づく公害病、(5)難病の治療、研究を目的とする場合などが該当します。くわしいことは、該当する病気の治療を受けたり、入院したりするときに、医師に相談してください。■各自治体独自の医療給付
公費負担医療に関しては、国の制度のほかにも都道府県・市区町村など自治体の負担による医療給付も数多く行われています。主なものとしては、乳幼児・こどもの医療費の助成、心身障害者の医療費の助成、老人医療費の助成などがあります。助成内容等は都道府県・市区町村により異なりますので、詳細はお住まいの都道府県・市区町村の担当窓口にお問い合わせください。
なお、公費負担の医療証を使用して受診し、医療費の一部負担金が減免のあるときや、学校の監督下での傷病などで日本スポーツ振興センター等の学校災害共済からの給付を受給申請されるときは、健康保険組合からの付加給付は併給されません。
家族が病気やけがをしたとき
家族(被扶養者)が病気やけがをしたときは、被保険者と同じように、健康保険を扱っている病院に保険証を提示すれば、必要な医療が受けられます。これを家族療養費といいます。
給付される家族療養費は、かかった医療費のうち外来・入院(食事療養を除く)いずれも7割(義務教育就学前は8割)です。したがって、あと3割(義務教育就学前は2割)と、入院時の標準負担額は病院の窓口で支払うことになります。
被保険者本人に支給される入院時食事療養費、療養費、保険外併用療養費、入院時生活療養費に相当する給付も、被扶養者の場合は家族療養費としてその費用が給付されます。
健康保険の給付 | 自己負担 | |
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外来 | 家族療養費 医療費の7割 (義務教育就学前は8割)を給付 |
・自己負担3割 (義務教育就学前は2割) |
入院 | 家族療養費 医療費の7割 (義務教育就学前は8割)を給付(食事療養を除く) |
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- ※3割相当額の10円未満は四捨五入
- 健康保険に加入する70歳以上の被扶養者の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。
家族療養費付加金 | 被扶養者が病院の窓口で支払った医療費(1ヵ月、レセプト1件ごと。家族高額療養費および入院時食事療養・生活療養にかかる標準負担額は除く)から20,000円を差し引いた額 (100円未満は切り捨て)が支給されます。 支払いは、病院から健康保険組合に請求される「診療報酬明細書(レセプト)」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3~4ヵ月後になります。 |
なお、けがをしたときは、すみやかに「」を提出してください。