海外で受診したとき
海外療養費
被保険者またはその家族(被扶養者)が海外において負傷または疾病にかかり、やむを得ず現地の医療機関を受診した場合の医療費については、一定の条件を満たす場合、国内における保険診療の範囲内で海外療養費として償還されます。
条件を満たさない申請については、支給対象とならず徒労に終わってしまう場合があります。
まずは以下の支給条件をご確認いただき、申請可能と判断された場合、留意事項を踏まえたうえで当健康保険組合に申請してください。
条 件
○ 対象となる受診
・被保険者の海外出張中の受診
・被保険者およびその被扶養者の1年以内の短期間の旅行・滞在中の受診
・被扶養者の1年以内の短期留学中の受診
× 対象とならない受診
・治療・療養を目的として海外に出向いた場合の受診
(あくまで、海外でやむを得ず現地の医療機関で受診した場合に限ります)
× 対象とならない費用
・現地税金、文書料(診断書作成、書類記入等)、翻訳手数料、診療の予約費用等
留意事項
受診の際に必ず入手しておくもの
(帰国後に現地に依頼した場合、入手困難となるおそれがあります)
・受診者の氏名が入った領収書
・様式A [診療内容明細書(担当の医師による証明)]
⇒様式Aの用紙を携行していなかった場合、同様の項目・内容記載のある医療機関書式の「診療内容明細書」でも可
・様式B[領収明細書(担当の医師または病院の事務長による証明)]
⇒様式Bの用紙を携行していなかった場合、同様の項目・内容記載のある医療機関書式の「領収明細書」でも可
様式A、B用紙を含む海外療養費申請書類セットは各事業主の人事部または当健康保険組合宛にご請求ください。
海外療養費支給額の計算について
日本の健康保険での治療方針をはじめとした取り決めは 海外では通用しません。
つまり、治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるものと考えられるため、その費用をすべて給付することはできません。従って、支払外貨額をそのまま円換算するのではなく、日本での診療報酬点数に換算して自己負担分を除いた額が海外療養費として支給されます。
(日本国内の保険診療として認められた治療のみが対象となります)
申請方法
1.~6.の書類を揃えて健康保険組合にご提出ください。
- 提出書類
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- 1.~4.用紙を含む海外療養費申請書類セットは各事業主の人事部または当健康保険組合にご請求ください。
- 1.海外療養費支給申請書
- 2.様式A
[①診療内容明細書(担当の医師による証明) ②翻訳(申請者翻訳でも可)]⇒もしくは、様式Aと同様の項目・内容記載のある医療機関書式の「診療内容明細書」とその翻訳
- 3.様式B
[①領収明細書(担当の医師または病院の事務長による証明) ②翻訳(申請者翻訳でも可)]⇒もしくは、様式Bと同様の項目・内容記載のある医療機関書式の「領収明細書」とその翻訳
- 4.海外療養費の内容について健康保険組合から医師等に照会することに関する同意書
- 5.旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
- 6.受診者の氏名が入った領収書(原本)
提出書類に不足、不備があり健康保険組合にて記載内容の確認ができない場合はお支払いすることができません。
提出書類に不足、不備等がないようご確認をお願いします。
もっと詳しく
- 海外から日本のオンライン診療を受診するとき
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海外からのオンライン診療で健康保険が使える条件は以下のとおりです。 ①患者の所在地が海外であることを必ず申し出ること
(患者の所在地が海外であることを申し出ずにオンライン診療を受けたことが判明した場合には健康保険は使えなくなり、全額自己負担となります) ②健康保険証(またはマイナ保険証)を提示すること ③オンライン診療を行う医師が、患者の所在地にある海外現地医療機関に「自ら」紹介連携して、対面診療および薬の処方の指示を行えるよう体制が整えられている医療機関であること ④必ず診療行為が行われていること ※健康相談やカウンセリング等診療行為を行わないオンライン診療に健康保険は使えません。 ※短期滞在中の海外での受診は「海外療養費」請求対象となる場合があります。