自動車事故等にあったとき(第三者行為)
健康保険組合に届け出を
- すみやかに健康保険組合へ届け出を!
自動車事故など第三者行為が原因で治療を受けたとき - 自動車事故をはじめ第三者(相手)の加害行為が原因で治療を受けるときも、とりあえず健康保険を使うことができます。しかしその医療費は、本来加害者が支払うべきものですので、健康保険組合は一時的に立て替えるだけで、負担した医療費はあとから加害者に請求することになります。そのため、健康保険で治療を受けたときは、できるだけすみやかに事態の報告を当健康保険組合に行った上で、必要書類(「第三者行為による傷病届」「交通事故証明書」)を提出してください。
なお、当健康保険組合では、第三者行為が疑われる外傷性疾病の入・通院レセプト(診療報酬明細書)の請求があった際は、負傷原因の調査を行っております。その結果、必要書類の提出をお願いすることがありますので、ご協力ください。
自動車事故にあったときは・・・
事故がおきたときは、ショックで気が動転してしまいがちですが、できるだけ冷静に対処しましょう。
- 負傷者の救護・安全を確保
- 負傷者がいる場合は、負傷者の救護・安全を確保しましょう。
- 119番に通報し状況を説明
- 状況に応じて負傷者の応急手当・安全確保に努める(119番通報時に指示を仰ぐ)
- 加害者の確認
- 加害者の情報を確認しておきましょう。
- 車のナンバー、色、車名
- 氏名、住所、電話番号、勤務先とその電話番号
- 運転免許証、車検証
- 自賠責保険の社名と証明書番号、自動車保険の社名と証券番号 など
- 警察に110番通報
- どんな小さな事故でも必ず警察に連絡し、「交通事故証明書」を発行してもらいましょう。
- 医師の診察を受ける
- 外傷はなくても、脳や骨などに損傷を受けていることもあります。早めに医師に診てもらいましょう。
- 自動車保険会社に連絡
- 自賠責保険会社や自動車保険会社に連絡しましょう。
- 示談する前に必ず健康保険組合へ連絡
- 健康保険証を使って治療したときは、示談の前に当健康保険組合に連絡し、「第三者行為による傷病届」および「交通事故証明書」をすみやかに提出してください(平成25年4月より、加害者または被害者が任意保険に加入していた場合、自動車事故で健康保険を使った場合の「第三者行為による傷病届」は、加入している任意保険会社が作成・提出を支援することになりました)。もしも加害者との示談により、損害賠償請求権の一部を放棄してしまうと、その範囲で健康保険の給付を受けられなくなることがあります。そして、後遺障害などであとから治療が必要になったときに健康保険が使えないといった事態にもなりかねません。示談をする前に必ず当健康保険組合に連絡してください。
こんなケースも健康保険組合に届け出を
次のような原因で健康保険を使ったときも、当健康保険組合に届け出が必要です。
- 他人のペットなどにより、けがをしたとき
- 暴力行為を受け、けがをしたとき
- 飲食店などで食中毒にあったとき
- ゴルフ場で他人の打球やクラブがあたってけがをしたとき
- スキーで追突されてけがをしたとき
- 工事現場などで落下物にあたってけがをしたとき など
- ※勤務中や通勤途中にけがをした場合は労災保険の適用となります。その場合は、職場の担当者に連絡してください。またすでに健康保険証を提示して受診してしまった場合は、当健康保険組合に届け出が必要です。
健康保険組合への「第三者行為による傷病届」などの提出を、相手側またはご自身が任意保険に加入している場合は、加入している損害保険会社が届出書類の作成を支援してくれます。詳しくは当健康保険組合にお問い合せください。
手続き
事故にあって健康保険で受診した場合は、必ず健康保険組合へ電話(06-6220-6172)の上届け出てください。
- 必要書類
-
- 提出先:当健康保険組合
-
- 第三者(相手)の行為による傷病届
- 自動車事故証明書 等
- ※できるだけすみやかに提出してください。
もっと詳しく
- 自動車損害賠償責任保険
-
自動車で他人をキズつけたときは、法律(自動車損害賠償保障法)によって自動車の保有者が賠償する責任を負い、飛び込み自殺のように特別な事情がない限り、賠償の責任を避けることができません。そして、賠償金の支払いを確保するために、自動車の保有者はすべて強制的に、自動車損害賠償責任保険(自賠責)に加入することになっています。
●自賠責の保険金限度額
自賠責の保険金限度額は次のとおりですが、実際の損害が保険金限度額を上回ったときは、超過分を加害者が負担しなければなりません。
区 分 保険金限度額 死亡した人
(1人につき)死亡による損害につき 3,000万円 死亡までの損害につき 120万円 傷害を受けた人
(1人につき)傷害による損害につき 120万円 後遺障害による損害につき 障害等級に応じ75万円~4,000万円 - 事故証明書のもらいかた
-
- (1)自動車事故が発生した都道府県の「自動車安全運転センター事務所」へ所定の郵便振替用紙を使って、事故証明書の交付を申請します。
- (2)郵便振替用紙はどこの警察署、派出所、駐在所、損害保険会社、農業協同組合にも備えつけられています。
- (3)交付申請の手続きをしますと、センター事務所から申請者の住所または申請者が希望するところへ、証明書が送られてきます。