〒541-0041
大阪市中央区北浜4-5-33
(住友ビル9階)
TEL:06-6220-6172
月~金10:00~17:00(12:00~13:00及び、祝日を除く)
FAX:06-6232-3608
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健康保険の資格編
皆さまからいただくよくあるご質問をQ&A形式でまとめました。
よくある質問結婚・出産などにより家族が加入するときは申請が必要です。家族が被扶養者として加入するときは、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
| 必要書類 | ①被扶養者(異動)届〈全員〉
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
②被扶養者認定申請書〈配偶者・子以外全員〉※但し、以下の子は要提出
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③現況届〈高校生以上全員〉
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| 提出先 | 記号1 → 住友商事の人事システム「健康保険申請」よりアップロード 記号5・9 → 当健康保険組合 記号6・7・11 → 事業主 |
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| 備考 |
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| 必要書類 |
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| 例外該当事由 | 証明書類 | |
|---|---|---|
| ① | 外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
| ② | 外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
| ③ | 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
| ④ | 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
| ⑤ | ①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 |
下記のような場合、申請が必要です。
| 必要書類 |
①被扶養者(異動)届
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ②該当する被扶養者の資格確認書 | ||||||||||
| ③高齢受給者証(交付されている場合) | ||||||||||
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| 提出先 | 記号1 → 住友商事の人事システム「健康保険申請」よりアップロード 記号5・9 → 当健康保険組合 記号6・7・11 → 事業主 |
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| 備考 |
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健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。
被扶養者となれる範囲は、三親等以内の親族です。さらに、同居・別居により、条件が異なります。
| 被保険者と同居でも別居でもよい人 | 被保険者と同居が条件の人 |
|---|---|
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被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要で、同居・別居の有無、年間収入により判断されます。
| 同居している場合 | 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること |
|---|---|
| 別居している場合 | 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと |
2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません(海外留学等、一定の例外あり)。
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。
国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。
自営業とは、本来「生活をするために自分で事業を経営すること」です。
主として被保険者により生計が維持されている実態があり、一時的ではなく、継続して生活費の半分以上を被保険者から支援されている場合、申請は可能ですが、被保険者に主として生計を維持されなければ生活できない理由を詳しく説明していただく必要があります。
なお、事業を株式・法人化している方は、原則自ら健康保険組合を設立または協会健保、国民健康保険等に加入いただくことになり、申請はできません。
当組合では収入総額からその事業を営むための直接的な必要経費を差し引いた残りの額を収入額と考えます。
注:税法上で認められている経費とは異なります。
当組合が直接的な必要経費として認めている主な費目は次の二点です。
その他の費目は必要経費として認めておりません。
(例:人件費、設備賃借料、旅費、通信費、交際費、備消品費、広告宣伝費、諸雑費、業務委託費、営繕費、租税公課、減価償却費 等)
1週の所定労働時間および1月の労働日数が常時雇用者の4分の3以上ある場合は被保険者となります。また、4分の3未満の場合でも下記の5つの要件をすべて満たした場合、健康保険の被保険者となります。
被扶養者であるご家族が勤務先で健康保険に加入する場合は、すみやかに扶養削除の手続きをしてください。
2008年4月から後期高齢者医療制度が創設され、75歳以上(寝たきり等の場合は65歳以上)の人はすべて後期高齢者医療制度に加入することになりました。
したがって、被保険者が75歳になった場合、被保険者が健康保険組合の加入資格を失いますので、被扶養者も同様に健康保険の加入資格を失い、他の医療保険に加入しなければならなくなります。また、被扶養者自身が75歳になった場合も、後期高齢者医療制度の加入者となりますので、健康保険組合の加入資格を失います。
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