〒541-0041
大阪市中央区北浜4-5-33
(住友ビル9階)
TEL:06-6220-6172
月~金10:00~17:00(12:00~13:00及び、祝日を除く)
FAX:06-6232-3608
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単に両親の国民健康保険料(税)を払わずにすむからという理由で、家族を移すことはできません。被扶養者にするためには、被保険者によって実際に扶養されていることが必要です。
配偶者の父母を被扶養者とするには、主としてあなたが生計を維持していることと、同居していることが条件になります。したがって、別居している場合には被扶養者にすることができません。この場合は国民健康保険に加入することになります。
健康保険の給付は、たとえ家族療養費でも、被保険者に支給することになっています。ですから、被保険者が死亡しますと給付を受けられる人がいなくなりますので、家族への給付は打ち切られることになります。
条件のよい部屋とは、いろいろ考えられますが、差額がとられるのは、個室または2人部屋だけでなく、3人部屋や4人部屋でも、次のような条件を満たせばよいことになっています。
(1)1病室の病床数が4床以下
(2)病室の面積が1人当たり6.4m² 以上
(3)病床ごとにプライバシーの確保をはかるための設備を備えていること
(4)患者個人用の収納設備や、机、イス、照明の設置 などです。
大部屋をベニヤ板で間仕切りをして個室部屋としたり、また新築だから、日当たりがよいからといった理由では認められません。
なお、差額徴収は患者が特別療養環境室(差額ベッド)を希望することが前提となっています。
必要な治療はすべて保険でやってもらえます。保険だけでは歯の治療ができないということはありません。
歯科治療に使う金属には、パラジウム合金など比較的安いものから金や白金など非常に高いものまでいろいろありますが、治療上どうしても必要な材料については保険で使えるようになっており、安い費用で適切な治療が受けられるようになっています。
自費診療を希望しないで、すべて保険でできる治療をしてもらいたいときは、「保険でやってください」とはっきりいってください。
柔道整復師で健康保険が使えるのは、骨折、脱臼、打撲、ねんざなどの急性の外傷だけです。外傷でなく負傷日時がはっきりしない痛みの施術は健康保険の対象外で全額自己負担になります。
健康保険が使えないケースについては、こちらをご確認ください。
▶整骨院・接骨院で施術を受けるとき
負傷日時がはっきりしない原因不明の肩や腰の痛みに対する施術は、健康保険の対象外ですので、柔道整復師での施術は全額自己負担になります。なお、痛みの違和感がとれない場合は、重篤な疾患(内科的疾患)を見落としている場合もありますので、医師の診断を受けましょう。
以前に負傷し治ったところが自然に痛み出したもの、交通事故の後遺症や脳疾患後遺症などの慢性病、症状の改善のみられない漫然とした施術は健康保険の対象になりません。
はり・きゅう・あんま・マッサージで健康保険(マイナ保険証等)が使えるのは、特殊な疾病や症状のための保険医療機関等で通常行う療養を行っても、なお効果が得られず、はり師、きゅう師、あんま師の施術によれば相当の効果が期待できるものとして保険医がその治療の必要性を認めた場合(医師の同意)に限ります。この場合は、療養費(立て替え払い)の支給を受けることができます。次のような場合のみ、療養費の支給対象となります。
(1)はり師・きゅう師による施術は、「神経痛」「リウマチ」「頸腕症候群」「五十肩」「腰痛症」「頸椎捻挫後遺症」の6病名のみ
(2)あんま(マッサージ)師による施術は、筋麻痺・関節拘縮等を主症とする症状のみ
健康保険では、外国にいる場合でも給付が受けられることになっています。ただし、仕事で海外出張中・留学中に発生した傷病または1年以内の短期間の海外旅行・滞在中に発生した傷病が対象になり、治療・療養を目的として海外に出向き、診療を受けた場合は除かれます。その方法は、一旦、被保険者等が立替え、後日、海外療養費として日本での診療報酬点数に換算して、自己負担分を除いた額が支給されます。そのためには、診療内容明細書と領収明細書が必要です。忘れずにもらっておいてください。
海外からのオンライン診療で健康保険が使える条件は以下のとおりです。
①患者の所在地が海外であることを必ず申し出ること (患者の所在地が海外であることを申し出ずにオンライン診療を受けたことが判明した場合には健康保険は使えなくなり、全額自己負担となります)
②マイナ保険証等を提示すること
③オンライン診療を行う医師が、患者の所在地にある海外現地医療機関に「自ら」紹介連携して、対面診療および薬の処方の指示を行えるよう体制が整えられている医療機関であること
④必ず診療行為が行われていること
※健康相談やカウンセリング等診療行為を行わないオンライン診療に健康保険は使えません。
※短期滞在中の海外での受診は「海外療養費」請求対象となる場合があります。
労務不能ではあっても、療養のためではないので、健康保険の傷病手当金は支給されません。
なお、症状が固定し、その障害の程度が国民年金法および厚生年金保険法により定められている障害等級表に該当する場合には、国民年金の障害基礎年金および厚生年金の障害厚生年金あるいは障害手当金(一時金)が支給されます。
傷病手当金を受けるための「仕事につけない」状態は、いままでやっていた仕事ができないことをいいます。つまり、軽い仕事ならやってもさしつかえない状態でも、仕事につけない状態といえます。
しかし、勤務先から軽い仕事が与えられるなどで給料が支払われると、収入があるわけですから、傷病手当金は打ち切られます。
被扶養者の範囲に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計の一部でも頼っていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。
葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。
もらえます。健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途上以外のものであれば、その死因は問われません。
もらえません。死産の場合には被扶養者とはなりえないからです。ただし、出産のあと2~3時間で死亡した場合には、たとえその赤ちゃんに名前がついていなくても家族埋葬料は支給されます。
保険料は、一般保険料も介護保険料も月単位で計算されますが、事業主が被保険者負担分の保険料を給料等から差し引くことができるのは、前月分の保険料に限られています。このように、前月分だけを差し引くことができると限定されているのは、被保険者の生計を保護するためのものです。
つまり、資格取得した月は、月の途中からであっても1ヵ月分の保険料が翌月の給料から差し引かれ、その代わり、退職などで資格喪失した月の保険料は徴収されません。ただし、月の末日に退職または死亡した場合には、翌月の1日が資格喪失日となりますので、その月分の保険料も徴収されます。
また、賞与についての保険料は、賞与が支給された月に差し引かれます。
各自治体が実施するがん検診が検索できる WEBサイト(日本医師会運営)をご紹介します。
お住まいの市区町村で実施されているがん検診についてご確認ください。
▶「日本医師会︓各自治体のがん検診窓口・都道府県|知っておきたいがん検診」
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