マイナンバー制度
令和3年10月20日からマイナンバーカードまたはマイナンバー(個人番号)が紐づけされた健康保険証(被保険者証)で健康保険の資格確認ができる「オンライン資格確認」が本格導入されました。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合は下記の「マイナンバーカードが保険証として利用できます」をご覧ください。
また、お持ちの健康保険証で「オンライン資格確認」を利用する場合は、事業所(会社)へ届け出された加入者のマイナンバーが住友商事健保組合へ届け出され、マイナンバーと被保険者記号番号とを突合する処理が必要となります。健保組合にマイナンバーが届け出されていないと、マイナンバーカードを健康保険証として利用することも、お持ちの健康保険証で「オンライン資格確認」を利用することもできませんのでご注意ください(「オンライン資格確認」ができなくても、お手持ちの健康保険証で受診することは可能です)。
- マイナンバー(個人番号)とは、一人ひとりが持つ12桁の番号です。
- 健康保険組合の資格取得時にはマイナンバーの同時登録が必要となります。
- 健康保険組合へ提出する申請書類にもマイナンバーの記入が必要となる場合があります。
POINT
マイナンバー制度とは
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、住民票に登録されたすべての人に12桁の個人番号(マイナンバー)を付与し、社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を正確かつ効率的に連携させるための制度です。
マイナンバー制度導入の目的
マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードです。表面に氏名、住所、生年月日、性別、本人の顔写真等、裏面にマイナンバー等が表示されています。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。
交付申請についてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
マイナンバーカードが保険証として利用できます
2019年5月に公布された改正健康保険法により、2021年10月20日からマイナンバーカードを保険証として利用できる仕組み(オンライン資格確認)が本格導入されました。
オンライン資格確認が導入された医療機関等の窓口では、マイナンバーカードで加入する健康保険組合等の資格情報を確認できるため、保険証として利用できます。
なお、受診する際、マイナンバーカードで受付できる医療機関・薬局かどうか事前に確認してください。
また、マイナポータルでの情報閲覧については、本格運用開始後10月中に閲覧を開始、11月からは医療費通知情報の閲覧も開始する予定です。
- ※現在の保険証が使えなくなるわけではありません。マイナンバーカードに保険証の機能も持たせる仕組みです。
利用にあたってはマイナポータルでの事前登録が必要です。詳細方法および問い合わせ先はこちらをご参照ください。
オンライン資格確認とは
オンライン資格確認とは、マイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番号等により、オンラインで資格情報の確認ができるしくみのことです。
70歳未満の方で入院等により医療費が高額になることが見込まれる場合、事前に「健康保険限度額適用認定証」の交付を受けなくても、オンライン資格確認が導入された医療機関では原則として限度額を超える窓口での支払いが免除されます。
また、マイナンバーカードが健康保険証として利用できる手続きを完了していれば、転職・結婚・引越ししても、新しい健康保険証の交付を待たずにマイナンバーカードで受診することができます(新しい保険者(健保組合等)への加入届出が完了していることが必要です)。
- ※医療機関等で患者のマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバーカードのICチップを利用します。
- ※オンライン資格確認未導入の医療機関等では利用できません。
- マイナンバーカードのメリット
マイナンバーカード利用の場合、就職や転職、引越しなどがあっても、保険証の切替えを待たずにカードで受診できます(健康保険組合への加入の届出は引き続き必要です)。
またマイナポータルで、自分の特定健診情報・薬剤情報・医療費情報の閲覧、確定申告の医療費控除で医療費情報の自動入力ができるようになるなど、今後、さらに便利な使い方が予定されています。 - マイナンバーカード連携スケジュール
2020年8月7日 マイナポータルでの事前登録の申込開始。 2021年10月20日~ 医療機関・薬局などでマイナンバーカードの健康保険証利用が可能となります(一部医療機関)。
(限度額適用認定証の提出も不要となります。ただし、自治体独自の医療費助成等については引き続き書類の提出が必要です。)
マイナポータルで、自身の特定健診情報・薬剤情報の閲覧が可能となります(10月中)。2021年11月~ マイナポータルで、医療通知情報の閲覧が可能となります。 - ※医療機関・薬局によって開始時期が異なります。利用できる医療機関・薬局については、今後、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページで公表される予定です。
健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」としてマイナンバーを取り扱います
「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)別表第1や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等のことです。
健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。
マイナンバーの収集
マイナンバー収集の対象者は当組合に加入される被保険者・被扶養者です。番号法の規定により、健康保険組合は、被保険者・被扶養者のマイナンバーを事業主を通じてあらかじめ収集できることになっており、新たに健康保険組合に加入される方等に届出をお願いしますので、ご協力よろしくお願いいたします。
- ※番号法第14条により、健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」に該当し、本人または事業主に対し、マイナンバーの提供を求めることができます。