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住友商事健康保険組合

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70歳になったとき

70歳になられた日の翌月1日から(1日生まれの方は誕生日当日から)受診の際に高齢受給者証の提示が必要になります。
高齢受給者証交付に該当される方には、該当月前月末までに当組合よりご案内をさせていただきます。

70歳以上の方の医療費にかかる自己負担割合は、現役並所得者(標準報酬月額28万円以上)の場合は3割負担ですが、一般所得者(標準報酬月額28万円未満)および市町村民税非課税者は2割負担となります。

入院したときの標準負担

入院時食事療養費
入院したときは、食事療養にかかる標準負担額として1日3食を限度に1食あたり490円(市町村民税非課税世帯は110~230円)を自己負担し、標準負担額を超えた額は入院時食事療養費として健保組合が病院へ支払います(現物給付)。
入院時生活療養費
65歳以上の前期高齢者が療養病床に入院する場合は、生活療養にかかる標準負担額を自己負担し、標準負担額を超えた額は入院時生活療養費として健保組合が病院へ支払います(現物給付)。所得の状況に応じて低所得者には負担軽減措置があります。
生活療養標準負担額
種類 内容 標準負担額
食費 食材料費および調理コスト相当 1食490円(3食限度)
居住費 光熱水費相当 1日370円
  • ※指定難病患者の食費は280円、居住費は0円になります。
  • ※指定難病患者とは、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者

自己負担限度額

平成30年8月の法改正により、70歳以上の高齢受給者の自己負担限度額が下表のとおり変更となり、高齢受給者証3割負担の方の自己負担限度額適用区分が3つ〔現役並みⅠ、Ⅱ、Ⅲ〕に細分化されました。

高齢受給者証3割負担の方は〔現役並みⅠ、Ⅱ、Ⅲ〕、2割負担の方は〔一般〕または〔低所得Ⅰ、Ⅱ〕の自己負担限度額が適用となります。
〔現役並みⅠ、Ⅱ、Ⅲ〕については、現職の方はご自身の標準報酬月額により決定となり、特例退職被保険者の方は特例退職被保険者 標準報酬月額により一律〔現役並みⅠ〕となります。

【高齢受給者証3割負担で〔現役並みⅠまたはⅡ〕に該当される方について】
高齢受給者証3割負担で〔現役並みⅠまたはⅡ〕に該当される方が医療機関窓口での支払額を該当区分の自己負担限度額までにおさえるためには、医療機関窓口にて健康保険証、高齢受給者証の提示に加え「限度額適用認定証」の提示も必要となります。
〔現役並みⅠまたはⅡ〕に該当される方が医療機関窓口にて「限度額適用認定証」を提示されなかった場合は、〔現役並みⅢ〕の自己負担限度額が適用になります。
ただし、一旦〔現役並みⅢ〕の自己負担限度額までを窓口支払いされた場合でも、当組合の場合は申請の手続きをしなくても通常3~4ヶ月後には自動計算の上、該当区分(〔現役並みⅠまたはⅡ〕)の自己負担限度額を超えた部分が高額療養費として自動支給されます。

(注)「限度額適用認定証」にて医療機関窓口で適用される自己負担限度額は、ひと月(1日から末日)毎に、医療機関別、受診者別、入院・通院別にて計算されます。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

高齢受給者証2割負担の方と高齢受給者証3割負担で〔現役並みⅢ〕の方は、これまで同様に高齢受給者証を提示することで該当区分の自己負担限度額が適用されます。

また、70歳以上の高齢者は同一世帯で同一医療保険に加入している場合に、後から入院と外来の自己負担額を合算する世帯ごとの自己負担限度額があります。世帯ごとの自己負担限度額を超えた場合も当組合にて自動計算の上、通常3~4ヶ月後には高額療養費として自動支給されます。


自己負担限度額(70歳以上75歳未満)(平成30年8月~)
区 分 一部負担 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
現役並み 標準報酬月額
83万円以上
3割 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
【140,100円】(※1)
標準報酬月額
53万円以上83万円未満
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
【93,000円】(※1)
標準報酬月額
28万円以上53万円未満
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
【44,400円】(※1)
一般 標準報酬月額
28万円未満
2割 18,000円
(年間上限 144,000円)
57,600円
【44,400円】(※1)
低所得 市町村民税非課税 8,000円 24,600円
市町村民税非課税で
所得が一定基準に
満たない場合等
15,000円
  • (※1)【 】内は直近12ヶ月間に同じ世帯で3回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の金額です。