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住友商事健康保険組合

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死亡したとき

埋葬料

本人(被保険者)が業務外の事由により死亡したときには、死亡した本人により生計を維持されていて、埋葬を行う方に埋葬料が、被扶養者である家族が死亡したときには本人に家族埋葬料が支給されます。
埋葬料を受けられる方がいない場合には、実際に埋葬を行った方に、埋葬料と埋葬料付加金の範囲内で実際に埋葬に要した費用を支給します。

法定給付
本人の死亡 埋葬料 50,000円を支給
家族の死亡 家族埋葬料 50,000円を支給
当組合の付加給付
埋葬料付加金 一律50,000円が支給されます。
家族埋葬料付加金

手続き

埋葬料をご請求される場合の必要書類をご案内します。

被保険者が死亡したとき

必要書類
  • 提出先:
    記号1 → 住商アドミサービス
    記号5・9 → 当健康保険組合
    記号6・7・11 → 事業主
  • 死亡したことを証明する書類(死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
    • ※埋葬料を受けられる方がいない場合は、死亡証明のほかに実際に埋葬に要した費用の領収書を添付してください。


被扶養者が死亡したとき

必要書類
  • 提出先:
    記号1 → 住商アドミサービス
    記号5・9 → 当健康保険組合
    記号6・7・11 → 事業主
  • 死亡したことを証明する書類(死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)

資格喪失手続き

被保険者が死亡したとき

必要書類
  • 提出先:
    記号1 → 住商アドミサービス
    記号5・9 → 当健康保険組合
    記号6・7・11 → 事業主
  • (本人・家族全員分)
    健康保険被保険者証・高齢受給者証等、健康保険組合から交付された証
    • ※資格を失った日から5日以内に返納してください。

被扶養者が死亡したとき

必要書類
  • ①と該当する②を提出
  • 提出先:
    記号1 → 住商アドミサービス
    記号5・9 → 当健康保険組合
    記号6・7・11 → 事業主
  • ①(該当被扶養者分)
    健康保険被保険者証・高齢受給者証等、健康保険組合から交付された証
  • ②健康保険被保険者・被扶養者(異動)届(事業主より入手)