死亡したとき
埋葬料
本人(被保険者)が業務外の事由により死亡したときには、死亡した本人により生計を維持されていて、埋葬を行う方に埋葬料が、被扶養者である家族が死亡したときには本人に家族埋葬料が支給されます。
埋葬料を受けられる方がいない場合には、実際に埋葬を行った方に、埋葬料と埋葬料付加金の範囲内で実際に埋葬に要した費用を支給します。
本人の死亡 | 埋葬料 | 50,000円を支給 |
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家族の死亡 | 家族埋葬料 | 50,000円を支給 |
埋葬料付加金 | 一律50,000円が支給されます。 |
家族埋葬料付加金 |
手続き
埋葬料をご請求される場合の必要書類をご案内します。
被保険者が死亡したとき
- 必要書類
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- 提出先:
記号1 → 住商アドミサービス
記号5・9 → 当健康保険組合
記号6・7・11 → 事業主 -
- 【埋葬料】埋葬料・同付加金請求書
- 死亡したことを証明する書類(死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
- ※埋葬料を受けられる方がいない場合は、死亡証明のほかに実際に埋葬に要した費用の領収書を添付してください。
- 提出先:
被扶養者が死亡したとき
- 必要書類
-
- 提出先:
記号1 → 住商アドミサービス
記号5・9 → 当健康保険組合
記号6・7・11 → 事業主 -
- 【家族埋葬料】埋葬料・同付加金請求書
- 死亡したことを証明する書類(死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
- 提出先:
資格喪失手続き
被保険者が死亡したとき
- 必要書類
-
- 提出先:
記号1 → 住商アドミサービス
記号5・9 → 当健康保険組合
記号6・7・11 → 事業主 - (本人・家族全員分)
健康保険被保険者証・高齢受給者証等、健康保険組合から交付された証 - ※資格を失った日から5日以内に返納してください。
- 提出先:
被扶養者が死亡したとき
- 必要書類
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- ①と該当する②を提出
- 提出先:
記号1 → 住商アドミサービス
記号5・9 → 当健康保険組合
記号6・7・11 → 事業主 - ①(該当被扶養者分)
健康保険被保険者証・高齢受給者証等、健康保険組合から交付された証 - ②健康保険被保険者・被扶養者(異動)届(事業主より入手)
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- ②任意継続被保険者・被扶養者(異動)届
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- ②特例退職被保険者・被扶養者異動届
もっと詳しく
- 『生計を維持されていた方』とは?
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「生計を維持されていた方」とは、被保険者によって生計の全部または一部を維持されている方であって、民法上の親族や遺族であることは問われません。また、被保険者が世帯主であるか、同一世帯であるかも問われません。
- 『埋葬に要した費用』とは?
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葬儀代のほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。
- 自殺の場合
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自殺の場合でも埋葬料はもらえます。健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途上以外のものであれば、その死因は問われません。
- 死産のとき
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死産のときは、家族埋葬料はもらえません。死産の場合には被扶養者とはなりえないからです。ただし、出産のあと2~3時間で死亡したような場合には、たとえその赤ちゃんに名前がついていなくても家族埋葬料は支給されます。