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ライフイベント編
退職したとき
引き続き健康保険に
加入したいとき
退職したあとの継続給付
※1.日本国内に住民票があり、60歳上75歳未満の厚生年金の受給資格を有する退職者が対象になります。
※2.再就職等される場合