出産するとき・したとき
被保険者が出産したときには、出産費用の補助として出産育児一時金、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として出産手当金が支給されます。被扶養者である家族が出産したときも同様に家族出産育児一時金が支給されます。
出産費用の窓口負担を軽減するしくみとして「直接支払制度」または「受取代理制度」が利用できます。これらの制度を利用すると、窓口で出産費用から出産育児一時金の支給額を差し引いた額を支払うだけで済むようになります。なお、出産費用が出産育児一時金より少ない場合は、差額が健康保険組合から被保険者に支給されます。
出産育児一時金・家族出産育児一時金・付加金
被保険者または被扶養者である家族の妊娠4ヵ月(85日)以上の出産について、1児につき500,000円が支給されます。
また、出産費用が出産育児一時金支給額より少ない場合は、差額が健康保険組合から被保険者に支給されます。なお、双児の場合は2人分となります。
※在胎週数22週未満の出産や産科医療補償制度未加入分娩機関での出産の場合は488,000円
1児につき (生産、死産、流産) |
被保険者の出産 | 【出産育児一時金】 500,000円 (※または488,000円) |
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被扶養者である 家族の出産 |
【家族出産育児一時金】 500,000円 (※または488,000円) |
(注)令和5年3月31日までのご出産に関しては、1児につき420,000円(※または408,000円)が支給されます。
出産育児一時金付加金 | 一律50,000円が支給されます |
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家族出産育児一時金付加金 |
出産育児一時金の分娩機関への直接支払制度と受取代理制度
- ●直接支払制度
- 医療機関等と被保険者等との合意に基づき医療機関等が被保険者等に代わって、支払機関(国民健康保険団体連合会および社会保険診療報酬支払基金)を経由して出産育児一時金等の支給申請と受け取りを行うものです。
出産育児一時金等が健康保険組合から医療機関等に直接支給されることにより、退院時に妊産婦等が多額の出産費用を準備しなくても済むことになるものです。 - ●受取代理制度
- 医療機関等と被保険者等との合意に基づき、医療機関等が被保険者等に代わって保険者(健康保険組合等)から出産育児一時金等の受け取りを行う制度で、厚生労働省に受取代理導入届を提出した小規模の医療機関のみで利用できます。
この制度では、被保険者等が、出産予定日の二ヵ月前以降に、健康保険組合に事前に申請を行う必要がありますが、出産育児一時金等が健康保険組合から医療機関等に直接支給されることにより、退院時に妊産婦等が多額の出産費用を準備しなくて済むことになるものです。 - ●いずれの制度も利用しない
- 直接支払い制度または受取代理制度を導入していない医療機関での出産や、海外での出産、または制度を導入している医療機関での出産でも、それらの制度を利用せず、被保険者等が健康保険組合に出産育児一時金の支給申請をし、支払を受け取ることは可能です。
その場合は、退院時に医療機関等の窓口において、出産費用を全額ご自身で支払っていただくことになります。
出産するとき、出産したときの手続き
出産予定の医療機関にて、直接支払制度を利用、受取代理制度利用、またはいずれの制度も利用しない旨の合意文書を取り交わしてください。
詳しくは出産予定等の医療機関にお問い合わせください。
次の申請書に必要事項記入捺印の上、添付書類と一緒に提出してください。
- 必要書類
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- 提出先:
- 記号1・5・9 →
- 当健康保険組合
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*直接支払制度を利用した場合
直接支払制度を利用した場合の用紙
「」- ①医療機関等から交付される「出産育児一時金直接支払制度に関する合意文書」
- ②医療機関等から交付される出産費用の「請求書兼領収証」等の写し
- ③医療機関等から交付される「出産(分娩)費用明細書」等の写し
- ④もし死産であった場合、分娩機関から交付される死産である旨の確証となるもの
- ⑤上記②または③には、産科医療制度に加入している医療機関は、それを証する文言の印字やスタンプ等での明記、もしくは、「産科医療補償制度登録証」の写し
-
*直接支払制度および受取代理制度を利用せず全額医療機関に支払った場合
制度を利用せず全額医療機関に支払った場合の用紙
「」- ①申請書下欄に、医師(または助産師)または市区町村長による証明欄に必要事項の記載および捺印をもらってください(証明はいずれか一方で差し支えありません)
また、生産の場合はこれらの証明に代えて、出生児の戸籍謄本、出生届の受理証明書(母子の氏名、生年月日が明記されたものに限る)の添付でも差し支えありません - ②医療機関等から交付される「出産育児一時金直接支払制度に関する合意文書」
- ③医療機関等から交付される出産費用の「請求書兼領収証」等の写し
- ④もし死産であった場合、分娩機関から交付される死産である旨の確証となるもの
- ⑤上記③には産科医療制度に加入している医療機関は、それを証する文言の印字やスタンプ等での明記、もしくは、「産科医療補償制度登録証」の写し
- ①申請書下欄に、医師(または助産師)または市区町村長による証明欄に必要事項の記載および捺印をもらってください(証明はいずれか一方で差し支えありません)
-
*受取代理制度を利用する場合
事前申請(出産予定日の2ヵ月前以降)
受取代理制度利用のための事前申請用紙
「」
- ①産科医療補償制度に加入の場合は、「産科医療補償制度登録証」の写し
出産後
受取代理制度を利用した場合の用紙
「」
- ①医療機関等から交付される出産費用の「請求書兼領収証」等の写し
- ②医療機関等から交付される「出産(分娩)費用明細書」等の写し
- ③もし死産であった場合、分娩機関から交付される死産である旨の確証となるもの
- ④上記①または②には、産科医療制度に加入している医療機関は、それを証する文言の印字やスタンプ等での明記、もしくは、「産科医療補償制度登録証」の写し
-
*家族の出産で家族が扶養認定を受けた日から
6ヵ月以内、または被保険者本人が資格喪失後6ヵ月以内の出産の場合「」記入・捺印のうえ提出してください。
- 提出先:
生まれた子供を扶養家族に加入させたいときの手続き
- 必要書類
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- 提出先:
記号1 → 住友商事の人事システム「健康保険証申請」よりアップロード
- 記号5・9 →
- 「被保険者・被扶養者異動届」「住民票等(出生の確認書類)」を当健康保険組合に提出
- 提出先:
もっと詳しく
- 出産とは
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健康保険で出産とは、妊娠4ヵ月(85日)以上を経過したあとの生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産は保険医療(現物給付)として扱われないため、その費用の補助という形で出産育児一時金が現金で支給されるものです。
なお、異常出産など病気として扱われる場合や他の病気を併発したなどの場合には、それらにかかる費用については保険扱いとなります。 - 産科医療補償制度
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通常の妊娠・分娩にもかかわらず、生まれた子どもが脳性麻痺を発症した場合に補償金が支払われる制度です。
公益財団法人日本医療機能評価機構により運営され、ほとんどの医療機関等が加入しています。
補償対象基準は出生した日により異なります(※)が、以下の3つの要件をすべてを満たす場合、補償対象となります。a.妊娠28週以上の出産であること b.先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺であること c.身体障害者障害程度等級1級または2級相当の脳性麻痺であること(※)詳しくはこちらをご参照ください
産科医療補償制度(公益財団法人日本医療機能評価機構) - 夫婦が共働きの場合の妻の給付は
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夫婦が共働きのため、それぞれ被保険者本人になっているときには、妻の加入している保険から本人としての給付を受けることになります。同時に、夫の保険から妻としての給付を受けることはできません 。
- 母体保護法と健康保険
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母体保護法は、不妊手術および人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により、母体の生命と健康を保護することを目的としています。
健康保険では出産のための療養の給付は行いませんが、この法律の定めによって人工妊娠中絶手術を受けたときには、健康保険の療養の給付を受けることができます。ただし、単なる経済的な理由による人工妊娠中絶の場合には健康保険の療養の給付外となります。いずれの場合にも、妊娠4ヵ月(85日)以上であれば、健康保険の出産育児一時金は支給されます。