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住友商事健康保険組合

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75歳になったとき

75歳になると、75歳以上および一定の障害がある65歳以上の高齢者がすべて加入する「後期高齢者医療制度」に移行することになります。「後期高齢者医療制度」では、都道府県ごとに全市区町村が加入する後期高齢者医療広域連合が運営主体となって、保険料率の決定、保険料の賦課決定、医療費の支給などを行います。

保険料・保険給付・自己負担について

保険料は、被保険者一人ひとりが負担能力に応じて公平に納めます。
保険料の額は、被保険者が等しく負担する「被保険者均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となり、口座振替と年金からの支払いのいずれかの方法によって納付します。
なお、低所得者については所得に応じて保険料負担を軽減する措置がとられています。
また、制度加入直前に健康保険の被扶養者であった人の保険料については、所得割額がかからず、均等割額は平成29年度7割軽減、平成30年度5割軽減、平成31年度以降は資格取得後2年間のみ5割軽減となります。
保険料・保険給付内容・医療費の自己負担についての詳細は、お住まい地区の後期高齢者医療広域連合または、市区町村の役所へお問い合わせください。

後期高齢者医療制度の対象になると、
健康保険組合の被保険者・被扶養者は加入資格を失います

当組合の被保険者・被扶養者が後期高齢者医療制度の対象者になった場合は、当組合の加入資格を喪失します。
そのため、後期高齢者医療制度の対象となる被保険者に74歳以下の被扶養者がいる場合は、被保険者の資格喪失に伴ってその被扶養者も当組合の加入資格を失うことになります。資格を喪失したあとは、75歳になるまで国民健康保険など他の医療保険に加入しなければなりませんのでご注意ください。
(該当される方には当組合よりご案内を差し上げます)

被保険者・被扶養者の資格を喪失したときの手続き

手続
  • 書類・返納物の提出先:
    記号1 → 住商アドミサービス
    記号5・9 → 当健康保険組合
    記号6・7・11 → 事業主


75歳以上の被保険者 健康保険組合の加入資格喪失 後期高齢者医療制度に加入
返納物(※)
  • ①※健康保険被保険者証
  • ②※高齢受給者証


75歳以上の被扶養者 健康保険組合の加入資格喪失 後期高齢者医療制度に加入
返納物(※)および必要書類
  • ①※健康保険被保険者証
  • ②※高齢受給者証
  • ③健康保険被保険者、被扶養者(異動)届


75歳以上の被保険者の
74歳以下の被扶養者
健康保険組合の加入資格喪失 国民健康保険など他の医療保険制度に加入
返納物(※)および必要書類
  • ①※健康保険被保険者証
  • ②※高齢受給者証
  • ※資格を失ったときは5日以内に返納してください