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住友商事健康保険組合

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保険証

当組合に加入して被保険者になると、その証明書として健康保険被保険者証(保険証)が交付されます。
医者(保険指定医)にかかるとき、この保険証を病院の窓口に提示することで、医療費の一部を負担して必要な治療が受けられます。

保険証は大切に

保険証の記載事項を勝手に直したり(住所欄は別)、他人に貸したりすることは禁止されています。
また、保険証は身分証明書の役割をする大切なものですから、保管には十分気をつけてください。しまい忘れたり、病院に預けたままにしないようにしてください。
保険証をなくしたり、記載事項に変更や異動があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。

マイナンバーカードの保険証利用について

マイナンバーカードのICチップまたは保険証の記号番号等により、オンラインで資格情報の確認ができるオンライン資格確認が導入されています。オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを保険証として利用できます。(マイナポータル等での事前登録が必要)

オンライン資格確認の導入に伴い保険証が変わりました

オンライン資格確認の導入に伴い、保険証の記号番号に個人を識別するための枝番(2桁の番号)が追加され個人単位となりました。
新規発行される保険証の記号番号にはすべて枝番が記載されることになりますが、枝番がない従来の保険証でも、そのまま使用できます。

高齢受給者証

70歳以上の一部負担金は、2割または3割となり、医療機関などでこれを確認するため、負担割合がわかる証「健康保険高齢受給者証」が交付されます。
医療機関で受診する際には、健康保険証にあわせ「健康保険高齢受給者証」が必要になります。
特例退職被保険者の「健康保険高齢受給者証」は当組合にて交付しますが、国民健康保険に加入される場合は、お住まいの市区町村で交付されます。
70歳以上で高齢受給者証をお持ちの現職被保険者の一部負担割合はご自身の標準報酬月額により決められ、70歳以上で高齢受給者証をお持ちの特例退職被保険者の一部負担割合は、特例退職被保険者の標準報酬月額により決められます。標準報酬月額が28万円以上の場合は3割負担となり、当組合の特例退職被保険者の一部負担割合は3割となっています。

被保険者より先に被扶養者のみが70歳になり高齢受給者証の交付を受ける場合、被保険者が70歳になり高齢受給者証の交付を受けるまでの間は70歳以上の被扶養者のみ一部負担は2割となります。ただし、被保険者が70歳になり高齢受給者証の交付を受ける際、被保険者の一部負担割合が3割の場合は同様に3割負担になります。

70歳以上の被保険者、被扶養者の給付・自己負担の詳細はこちらを参照してください。