健康保険とは
健康保険の目的
誰もが心身ともに健康で明るい生活を望んでいます。しかし、長い一生の間には病気もすればケガをすることもあります。
健康保険は、そのような不測の事態に立ち至ったときでも、安心して十分な医療が受けられ、生活上の不安を少しでも取り除こうという"相互扶助"の精神に基づいた制度です。
わたくしたち健康保険組合では、必要なときに医療や現金などの給付を行うばかりでなく、疾病予防や健康づくりなどのさまざまな事業を行っています。
健康保険組合とは
常時1人以上の従業員がいる法人の事業所と常時5人以上の従業員がいる個人経営の事業所は、強制適用とならない場合を除き、健康保険への加入が義務づけられます。健康保険組合はこの健康保険の運営を行う公法人で、常時700人以上従業員がいる事業所や同種・同業で3,000人以上従業員が集まる事業所が、厚生労働大臣の認可を得て設立することができます。
<全国健康保険協会>
健康保険への加入が義務づけられる事業所で、健康保険組合が設立されていない場合は、全国健康保険協会に加入します。全国健康保険協会は、政府が運営していた政府管掌健康保険を引き継いだ新しい組織で、国から切り離された非公務員型の公法人として、平成20年10月1日に設立されました。
もっと詳しく
- 健康保険組合の長所
-
- ①健康保険組合は、被保険者や被扶養者の年齢構成、男女比、疾病の動向などの実態に即した保健対策が実施できるほか、健康管理なども事業主と協力して積極的に行うことができます。
- ②健康保険組合は、それぞれの組合の実情に応じて付加給付事業を行うことができます。
- ③健康保険組合独自の保養・レクリエーション施設を建設したり、契約保養所を設置するほか、体育奨励事業の補助などにより被保険者および被扶養者の体力づくりにきめこまかく役立てることができます。
- ④法による財政調整事業として、全国の健康保険組合の拠出金により、高額医療費の助成ならびに財政窮迫組合の助成を行います。
- ⑤健康保険組合では、一般保険料率を財政状況に応じて30/1000 ~130/1000の間で決めることができ、負担割合も被保険者分を低くすることができます。
- 日本の医療保険
-
日本は国民皆保険制で、国民のだれもが必ず次のどれかの医療保険に加入しなければならないことになっています。
医
療
保
険被
用
者
保
険
ー
職
域
保
険
ー健康保険 一般被用者 全国健康保険協会
(協会けんぽ)健康保険組合の設立されていない事業所の被用者が加入 組合管掌
健康保険健康保険組合の設立されている事業所の被用者が加入 日雇労働者 日々雇用される者・2ヵ月以内の期間を定めて雇用される者等が加入 船員保険 船員(一定の船舶に乗り組む者)が加入 国家公務員等
共済組合国家公務員、職員等が加入 地方公務員等
共済組合地方公務員が加入 私立学校教職員
共済組合私立学校の教職員が加入 地
域
保
健国民健康保険 市区町村
国民健康
保険組合
(職域保険)被用者保険の加入者以外の者(農業従業者、自営業者、高齢退職者、大工、医師、小規模事業所の被用者等)が加入 後期高齢者医療制度 広域連合 75歳以上の者全員・65歳以上で一定以上の障害のある方 - ※75歳の誕生日を迎えたら、国民健康保険・被用者保険に加入していても、その資格を喪失し、後期高齢者医療制度に加入することになります。加入について事前に各自治体の広域連合より通知があります。