引き続き健康保険に加入したいとき
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を失いますが、一定の条件を満たしていれば本人の意向により引き続き被保険者として住友商事健康保険組合に加入することができます。
任意継続被保険者
退職の日まで継続して2カ月以上被保険者であった人は、退職したあと引きつづき健康保険に加入できます。
もっと詳しく
- 任意継続被保険者制度
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加入資格 退職前に被保険者期間が2カ月以上あれば、退職後も2年間は任意継続被保険者として、当組合に加入することができます。
加入資格
(家 族)被扶養者の加入資格は在職中の場合と同じ基準です。 資格喪失 以下のいずれかに該当する場合
(1)2年間の期間満了になったとき
(2)保険料を期日までに納入しないとき
(3)他の医療保険の被保険者になったとき(再就職した場合)
(4)死亡したとき
(5)75歳になったとき
(6)資格喪失を申し出たとき保険料 保険料は、標準報酬月額×保険料率です。
標準報酬月額は下記①②のいずれか低い方となります。
①退職時の標準報酬月額
②当組合の平均標準報酬月額(62万円/令和6年度~)
事業主負担がなくなり全額個人負担になります。保険給付 法定給付・付加給付とも在職被保険者と同じ(傷病手当金を除く)。
また、住友病院を除く事業主診療所での受診はできません。保健事業など 機関紙の配布、人間ドック、予防接種等、在職被保険者と原則的に同じです。 注 記 被保険者資格喪後20日以内に
①「任意継続被保険者資格取得申請書」
②「任意継続被扶養者(異動)届」
③「任意継続被扶養者収入状況報告書」
④「任意継続被扶養者についての念書」
を
記号1 → 健保組合に提出してください。
記号6・7・11 → 事業主経由で健保組合に提出してください。
特例退職被保険者
厚生年金の受給資格があり、次のいずれかに該当すれば加入できます。
(1)住友商事健康保険組合の被保険者期間が20年以上ある
(2)40歳以上になった月以降の住友商事健康保険組合の被保険者期間が10年以上ある
もっと詳しく
- 特例退職被保険者制度(平成5年10月1日に特定健康保険組合の認可を受けています)
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加入資格(本人) 日本国内に住民票があり、60歳※ 以上75歳未満の厚生年金の受給資格を有する退職者で、次のいずれかに該当する方
(1)住友商事健康保険組合の被保険者期間が20年以上
(2)40歳になった月以降の住友商事健康保険組合の被保険者期間が10年以上※ 平成25年4月2日(女性については平成30年4月2日)以降に60歳に到達する方は61歳以上が対象になります。 この場合の加入資格取得年齢は、生年月日別に異なりますので「」をご参照ください。
加入資格(家族) 被扶養者の加入資格は、在職中の場合と同じ基準 資格喪失 以下のいずれかに該当する場合
(1)満75歳(または満65歳以上で寝たきり等の障害認定)になり後期高齢者医療制度の適用を受けることになったとき
(2)他の医療保険の被保険者になったとき(再就職をした場合)
(3)死亡したとき
(4)海外居住になった時(日本国内に住民票がない)
(5)保険料を滞納したとき
(6)資格喪失を申し出たとき保険料 健康保険料 月額 26,220円
介護保険料 月額 6,840円 該当者のみ保険給付 法定給付・付加給付とも在職被保険者と同じ(傷病手当金を除く)。
また、住友病院を除く事業主診療所での受診はできません。保健事業など 機関紙の配布・人間ドック・予防接種など在職被保険者と原則的に同じ 注 記 退職後、当組合の「特定健保組合」の特例退職被保険者の加入条件を満たしている場合でも、国民健康保険に加入することもできます。国民健康保険の保険給付と保険料を比較して決めてください(内容についてはお住まいの市区町村窓口でご確認ください)。なお、当組合の特例退職被保険者の加入条件を満たしている方が、いったん国民健康保険に加入されますと、当組合の特例退職被保険者にはなれませんので、ご注意ください。また、当組合の特例退職被保険者になられた場合には、資格喪失事由に該当しない場合は脱退できませんのでご注意ください。 手続き 各事業所健康保険窓口および当組合に案内書および申請書がありますので、お問い合わせください。