扶養の認定に必要な書類
区 分 | 添付書類 | ||||
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(非)課税証明書 (または在学証明) |
戸籍謄本(抄本)・住民票 | 被扶養者認定申請書 | |||
同居して いなくても よい人 |
父母 | 60~ 74歳 |
○ 年金受給者は 改定通知書の写し |
住民票は必須。 戸籍謄本も必要な場合が あります。 |
○ |
60歳 未満 |
○ | ○ | |||
配偶者 | ○ | △ 必要な場合があります |
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子 | 16歳 以上 |
○ | △ 必要な場合があります |
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16歳 未満 |
△ 必要な場合があります |
△ 必要な場合があります |
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弟妹 ・ 孫 |
16歳 以上 |
○ | ○ | ○ | |
16歳 未満 |
△ 必要な場合があります |
○ | ○ | ||
兄姉 | ○ | ○ | ○ | ||
同居して いなければ ならない人 |
義父母 | 60~ 74歳 |
○ 年金受給者は 改定通知書の写し |
○ | ○ |
60歳 未満 |
○ | ○ | ○ | ||
甥・姪 | 16歳 以上 |
○ | ○ | ○ | |
16歳 未満 |
△ 必要な場合があります |
○ | ○ | ||
伯父・ 伯母 叔父・ 叔母 |
60~ 74歳 |
○ 年金受給者は 改定通知書の写し |
○ | ○ | |
60歳 未満 |
○ | ○ | ○ |
- ※結婚、出産、死亡等で被扶養者の増減があった場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」を健保組合へ提出することになっています。この場合、続柄を証明できる書類の添付を必要とすることがありますので、手続きをする前に、健保組合にご相談ください。
- ※平成28年10月1日より、兄姉の認定条件について、「同居」の条件がなくなりました。