被保険者・被扶養者 各位
(特例退職・任意継続被保険者を除く)
平素より健康保険組合の運営にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
当健保組合では、厚生労働省の指導等により適正な給付を行い健全な健保財政を維持するため、
健康保険の被扶養者となっているご家族が、現在も扶養認定基準を満たされているかを改めて
確認する『被扶養者の資格確認調査』(検認)を毎年実施しています。
令和6年度は下記の通り実施しますので、ご回答と必要書類の提出にご協力をお願いします。
(前年度のID/PWは初期化されています。改めて、初回登録をお願いします。)
記
1.調査対象者:
令和6年4月1日時点で18歳~72歳、かつ、令和4年12月31日以前に資格認定を受けた被扶養者
(但し、被保険者が海外勤務者は対象外)
※ 調査対象者を扶養している被保険者には、別途メールにて個別にご案内します。
2.回答期限:令和6年9月25日(水)(厳守)
※ 期限までに回答がない場合は、健康保険法施行規則第50条9項に基づき、被扶養者証資格を
無効とする場合がありますのでご注意下さい。
3.調査方法 (回答方法):
WEBシステムを利用した調査(システム名「iBss WEB検認システム」)
システムへのアクセスはこちら
初回 https://ibss.jp/portal/signup.ibss (保険者指定コードは0904です。)
2回目以降 https://ibss.jp/portal/
※下記「初回ログインマニュアル」をご参照ください。
※ログイン後の操作マニュアルはシステム内「健保組合からのお知らせ」に掲載しています。
=WEB検認システムiBss 調査の流れ=
Step1:初回ログイン
ご自身でユーザーIDとパスワードを作成
登録メールアドレスに届く認証番号を入力してログイン
Step2:調査票作成(検認対象者のみWebシステムに表示されています。)
被扶養者の現況を入力
Step3:書類添付
必要書類を確認し該当する方のみ書類をアップロードして回答完了
Step4:審査結果確認
後日メールにて審査結果を通知(システムでも確認可)
(収入確認書類について)
当健康保険組合では、マイナンバーを活用した情報照会で収入確認を行っており、
給与・年金収入に関する所得証明書(非課税証明書)の提出は不要となります。
(給与・年金収入以外の収入がある方は、確定申告書等のご提出が必要です。)
但し、マイナンバーを提出されていない方、または何らかの事情によりマイナンバー
による情報照会ができなかった方は、収入確認書類(所得証明書/収入がない場合は
非課税証明書等)のご提出が必要となります。
該当する方にはWEBシステム回答後、システムメールから追加書類提出依頼を発信
しますので、収入確認書類を入手のうえアップロード機能からご提出をお願いします。
(留意事項)
・調査の結果、認定条件を満たしていないと判定された場合は、すみやかに被扶養者の
資格喪失の手続きをして下さい。
尚、マイナンバーによる情報照会で、令和5年度収入が基準を超過していることが判明
している方には、個別に被扶養者の資格喪失の手続きを依頼しています。
・確証取得にかかる費用やパケット料などの通信費は全て自己負担となります。
・今回の調査で提出していただいた関係書類の個人情報につきましては、被扶養者資格調査
のみに利用いたします。
★扶養認定基準については、HPをご参照下さい。
健康保険に加入する人│健康保険のしくみ│住友商事健康保険組合 (sckenpo.or.jp)
(問合せ先)
日本システム技術株式会社(JAST)
JASTコールセンター ☎ 050-2030-4761
Mail:sck-kenpo@ibss.jp
月~金 (祝日除く)10時~17時 (12時~13時除く)
※ 本調査業務は日本システム技術株式会社に委託しています。
以 上