被保険者(一般) 各位
平成30年8月以降に発行する健康保険証につきましては、「事業所所在地」の記載は省略することとしましたので、
ご連絡致します。
これは、平成22年8月31日付 厚生労働省保険局長通知「健康保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について」により、
健康保険証における「事業所所在地」の記載は省略可能であることから今般実施するものです。
尚、「事業所名称」につきましては、従来通り記載します。
特例退職被保険者及び任意継続被保険者につきましては、従来から健康保険証に「事業所所在地」及び「事業所名称」の記載はありません。
以 上