ページ内を移動するためのリンクです。

法研関西健康保険組合

文字サイズ変更
標準
大きく
最大
現在表示しているページの位置です。

保険証編

家族が加入したいとき

結婚・出産などにより家族が加入するときは申請が必要です。 家族が被扶養者として加入したいときは、健康保険組合の認定を受けなければなりません。

必要書類
  • 提出先:
    記号1 → 住友商事の人事システム「健康保険証申請」よりアップロード
    記号5・9 → 当健康保険組合
    記号6・7・11 → 事業主
  • ①被扶養者認定申請書
  • 記号1・6・7・11 被扶養者認定申請書
    記号5・9 被扶養者認定申請書
  • ②被扶養者(異動)届
  • 記号1・6・7・11 健康保険被扶養者(異動)届 住商アドミサービスまたは事業主より入手
    記号9 任意継続被扶養者(異動)届
    記号5 特例退職被保険者・被扶養者異動届
  • 扶養の認定に必要な書類
    • ※事由発生から5日以内に提出してください。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の申請書および添付書類

必要書類
例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。
  • ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族が脱退するとき

下記のような場合、申請が必要です。 ・就職・結婚・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった ・収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった ・仕送りをやめて生計維持関係がなくなった

必要書類
  • 提出先:
    記号1 → 住友商事の人事システム「健康保険証申請」よりアップロード
    記号5・9 → 当健康保険組合
    記号6・7・11 → 事業主
  • ①被扶養者(異動)届
  • 記号1・6・7・11 健康保険被扶養者(異動)届 住商アドミサービスまたは事業主より入手
    記号9 任意継続被扶養者(異動)届
    記号5 特例退職被保険者・被扶養者異動届
  • ②該当する被扶養者の健康保険被保険者証
  • ③高齢受給者証(交付されている場合)
    • ※事由発生から5日以内に提出してください。

保険証をなくしたとき

必要書類
  • 提出先:
    記号1 → 住友商事の人事システム「健康保険証申請」よりアップロード
    記号5・9 → 当健康保険組合
    記号6・7・11 → 事業主
    • ※保険証をなくしたら、ただちに提出してください。

氏名に変更があったとき

必要書類
  • 提出先:
    記号1 → 住友商事の人事システム「健康保険証申請」よりアップロード
    記号5・9 → 当健康保険組合
    記号6・7・11 → 事業主
  • ①健康保険被保険者証
  • ②氏名変更届
  • 記号1・6・7・11 氏名変更届 住商アドミサービスまたは事業主より入手
    記号5・9 任意継続・特例退職被保険者氏名変更届
    • ※改姓・改名した日から5日以内に提出してください。

被保険者の資格を喪失するとき

必要書類
  • 提出先:
    記号1 → 住商アドミサービス
    記号5・9 → 当健康保険組合
    記号6・7・11 → 事業主
  • ②健康保険被保険者証
    • ※資格を失った日から5日以内に返納してください。

被保険者の資格を喪失したあと、引きつづき被保険者でいたいとき

必要書類
  • 提出先:
    記号1 → 当健康保険組合
    記号6・7・11 → 事業主
    記号9 → 当健康保険組合(喪失後、特例退職被保険者に移行するときのみ)


    (1)任意継続被保険者制度に加入したい場合
    • ※資格を失った日から20日以内に提出してください。


  • (2)特例退職被保険者制度に加入したい場合
  • ①特例退職被保険者資格取得申請書兼健康保険料自動払込利用申込書(緑色)(健康保険組合より入手)

臓器提供の意思表示欄について

平成22年(2010年)、改正臓器移植法の施行に伴い、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令が公布され、保険証の裏面に臓器提供意思表示欄が設けられるようになりました。
(被保険者証の発行日が平成21年以前の場合は、以下の記載がございません)

健康保険証裏面のイメージ
(赤枠の部分が意思表示欄です)
健康保険証裏面のイメージ

<注意>

  • 記入は任意になっています。また、意思はいつでも、何度でも変更できます。
  • 意思を表示することには、年齢の上限はありません。どなたでも記入できます。
    臓器を提供する意思表示は、15歳以上が有効ですが、実際の提供については本人の拒否の意思が無ければ、
    15歳未満でも家族の承諾があれば提供が可能です。
    また、提供しない意思表示については年齢にかかわらず有効です。
  • 臓器移植に関する詳細は下記サイトをご覧ください。