要介護度と支給限度額
介護保険では、要介護度に応じて、サービスの利用に対する給付額の上限が定められています。支給限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた分を全額自己負担しなければなりませんので、ケアプランを作成するときは、支給限度額の範囲内で作成することになります。
要介護度 | 支給限度額 |
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要支援1 | 50,030円 |
要支援2 | 104,730円 |
要介護1 | 166,920円 |
要介護2 | 196,160円 |
要介護3 | 269,310円 |
要介護4 | 308,060円 |
要介護5 | 360,650円 |
もっと詳しく
- ケアプラン
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介護保険では、利用者の状態にあったサービスを受けることができるように、適切なケアマネジメントを行うことが大切です。そのため、介護サービスの利用にあたっては、必ずケアプランを作成します。ケアプランは専門の資格を持つ「ケアマネジャー(介護支援専門員)」が無料(自己負担なし)で作成してくれますので、基本的にはケアマネジャーに作成を依頼します。なお、要支援1・2の人については原則として地域包括支援センターの保健師等が介護予防ケアプランを作成します。
- 特定疾病
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第2号被保険者は以下の「特定疾病」に該当する場合に、介護保険の給付を受けることができます。
- 初老期の認知症
- 脳血管疾患
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- パーキンソン病関連疾患
- 脊髄小脳変性症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 関節リウマチ
- 後縦靱帯骨化症
- 脊柱管狭窄症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 早老症
- 末期がん