介護保険のあらまし
介護保険は、介護サービスを提供する社会保険として平成12年4月にスタートし、平成17年に予防重視型システムへの転換をはじめとする法律の改正が行われ、居住費(滞在費)・食費が保険給付外となり、平成18年4月には新予防給付が導入されています。なお、平成24年4月より、医療と介護の連携の強化等高齢者が地域で自立した生活を営めるようにするための改正が行われ、平成27年4月からは地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化のための改正が行われました。
運営主体
介護保険は市町村および特別区(東京23区)が運営を行い、国や都道府県も費用の負担や基盤整備など、様々な面でバックアップします。なお、健康保険組合も介護保険料の徴収を行い、介護保険の事業運営に協力しています。
被保険者
介護保険では40歳以上の人が被保険者となります。このうち65歳以上の人を「第1号被保険者」、40歳以上65歳未満の医療保険加入者を「第2号被保険者」と区分します。健康保険では被扶養者にあたる人も、介護保険では、被保険者となります。
介護保険制度の概要
当健保組合が介護保険料を徴収する対象となる被保険者は
- (1)被保険者の年齢が40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)
- (2)被保険者の年齢が40歳未満であっても、40歳以上65歳未満の被扶養者をもつ被保険者(この場合の被保険者を特定被保険者といいます)
- (3)被保険者の年齢が65歳以上の第1号被保険であっても、40歳以上65歳未満の被扶養者をもつ被保険者(この場合、ご自身の介護保険料は市区町村にも納める必要があります)
もっと詳しく
- 介護保険の適用除外の方
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40歳以上65歳未満の人でも、次に該当する場合は介護保険の適用除外となります。該当者および不該当者は、健康保険組合へ届け出ることが必要です。
(1)海外居住者(日本国内に住所がない方)
(2)短期滞在(3カ月以下)の外国人
(3)適用除外施設(身体障害者療護施設など)に入所する方