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住友商事健康保険組合

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第3期特定健康診査等実施計画

はじめに

平成20年4月施行の「高齢者の医療の確保に関する法律」により、各医療保険者は「特定健康診査等実施計画」を策定し、加入者健康維持・生活の質の向上と中長期的な医療費の適正化を図るために、特定健診・特定保健指導を効率的・効果的に実施する体制等を定めることになりました。当組合の第3期(平成30年度~35年度)実施計画についてお知らせします。
40歳以上74歳以下の被保険者・被扶養者の皆様が、特定健診・特定保健指導の対象となっておりますので、積極的な受診をお願いします。
なお、労働安全衛生法の改正により、事業主が実施する定期健診は特定健診の検査項目を満たすことになりますので、定期健診受診者は別途特定健診を受診する必要はありません。
また、人間ドック受診者につきましても、特定健診の検査項目を満たしておりますので、別途特定健診を受診する必要はありません。

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背景および趣旨

「高齢者の医療の確保に関する法律」(以下「法」という。)第18条に基づき、40歳以上75歳未満の被保険者と被扶養者を対象に特定健康診査および特定保健指導(以下「特定健康診査等」という。)を下記のとおり実施する。
また、この実施計画は、法第19条に基づき、特定健康診査および特定保健指導の適切且つ有効な実施を図るために策定し、法第18条の規定による「特定健康診査等基本指針」に即して、第3期から6年ごとに6年を1期として特定健康診査等の実施に関する計画を定めることとする。
本計画は、当健康保険組合の特定健康診査および特定保健指導の実施方法に関する基本的な事項、特定健康診査および特定保健指導の実施並びにその成果に係る目標に関する基本的事項について定めるものである。

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住友商事健康保険組合の現状

当健保組合は物品販売等を主たる業とする事業所が加入している健保組合である。
平成30年度の事業所数は7で、東京・名古屋・大阪に所在する。
ただし、支店や営業所は全国に点在しており、東京近郊に在勤している被保険者および被扶養者は7割、それ以外の在勤者等は3割程度と思われる。
加入事業主は、大手商社・不動産会社・設計会社等で、総被保険者数は約14,600人。その内、任意継続被保険者数は約120人、特例退職被保険者数は約1,600人。また、被扶養者を含めた総加入者数は、約29,100人。
当健保組合に加入している全被保険者の平均年齢は、男47.6歳、女39.0歳、総平均年齢45.6歳、その内、特例退職被保険者の平均年齢は69.1歳。また、男が全体の76.1%を占める。
健康診断については、母体事業主では35歳以上の在籍従業員(被保険者)は事業主による定期健康診断ではなく、検査項目の多い総合健診(人間ドック)を全国の健診または医療機関で受診するよう勧奨し、事業主による定期健康診断の代用としている。そのため、当該事業主では定期健康診断の受診者数は極めて少ない。
他の加入事業主では、在籍従業員(被保険者)は原則事業主により実施される定期健康診断を受診することとし、本人の希望によりその代用として総合健診(人間ドック)も別途受診してもよいこととしている。
当健保組合では、人間ドックの検査費用のうち60,000円を限度として健保組合で補助し、更に、婦人科健診では、乳がん・子宮がん検診について、それぞれ5,000円を限度として健保組合で補助している。
平成29年度の特定健診対象者数は、13,566人。受診者数は、合計で10,230人。受診率は75.4%である。

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特定健康診査等の実施方法に関する基本的な事項

1.特定健康診査等の基本的考え方
日本内科学会等内科系8学会が合同でメタボリックシンドロームの疾患概念と診断基準を示した。これは、内臓脂肪型に起因する糖尿病、脂質異常症、高血圧は予防可能であり、発症した後でも血糖、血圧をコントロールすることにより重病化を予防することが可能であるという考え方を基本としている。
メタボリックシンドロームの概念を導入することにより、内臓脂肪の蓄積や、体重増加等が様々な疾患の原因になることをデータで示すことができるため、健診受診者にとって生活習慣の改善に向けての明確な動機付けができるようになる。
2.特定健康診査等の実施に係る留意事項
市町村等自治体の行う特定健康診査を受診している被保険者・被扶養者のデータを受領するとともに、当健保組合がそのデータを管理する。
3.事業主等が行う健康診断および保健指導との関係
事業主が健診を実施する場合以外については、全国の健診機関等で受診するものとする。
事業主が健診を実施した場合は、当健保組合はそのデータを事業主から受領する。健診費用は、事業主が負担する。
保健指導については、当健保組合が全国にネットワークのある機関に特定保健指導を委託する。
4.特定保健指導の基本的考え方
生活習慣病予備群の保健指導の第一の目的は、生活習慣病に移行させないことである。そのための保健指導では、対象者自身が健診結果を理解して自らの生活習慣を変えることができるように支援することにある。
5.特定健康診査の対象者と見込数
(40歳以上75歳未満の被保険者および被扶養者の数) (単位:人)
(40歳以上75歳未満の被保険者および被扶養者の数) (単位:人)
  平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度
一般被保険者数 7,460 7,670 7,880 8,090 8,300 8,510
  被扶養者数 4,030 4,060 4,090 4,120 4,150 4,180
小  計 11,490 11,730 11,970 12,210 12,450 12,690
特例退職被保険者数 1,540 1,530 1,520 1,510 1,500 1,490
  被扶養者数 1,370 1,360 1,350 1,340 1,330 1,320
小  計 2,910 2,890 2,870 2,850 2,830 2,810
全 対 象 者 数            
   被保険者数 9,000 9,200 9,400 9,600 9,800 10,000
被扶養者数 5,400 5,420 5,440 5,460 5,480 5,500
合  計 14,400 14,620 14,840 15,060 15,280 15,500
注) 一般被保険者は、各事業主の被保険者と任意継続被保険者を合算した数とする。

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達成目標

1.特定健康診査の実施に係る目標
平成35年度における特定健康診査の実施率を90%とする。(国の基本指針が示す目標値に即して設定)
この目標を達成するために、平成30年度以降の実施率(目標)を以下のように定める。
【目標実施率】 (%)
  30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 国が示す目標値
被保険者 85.0 87.0 89.0 91.0 93.0 95.0
被扶養者 58.0 63.0 68.0 73.0 78.0 82.0
被保険者+被扶養者 74.88 78.11 81.30 84.48 87.62 90.39 90%
2.特定保健指導の実施に係る目標
平成35年度における特定保健指導の実施率を55.0%とする。(国の基本指針が示す目標値に即して設定)  
この目標を達成するために、平成30年度以降の実施率(目標)を以下のように定める。
【目標実施率】
(被保険者+被扶養者)
(人)
  30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 国が示す目標値
40歳以上対象者(人) 14,400 14,620 14,840 15,060 15,280 15,500
特定保健指導対象者数 1,930 2,044 2,160 2,277 2,396 2,508
(推計)
実施率(%) 15.0 23.0 31.0 39.0 47.0 55.0 55.0%
実施者数 289 470 670 888 1,126 1,379
当健保組合の被保険者・被扶養者は全国に点在(特に特例退職被保険者)しているため、基本的には全国的にネットワークのある機関に特定保健指導を委託する。
3.特定健康診査等の実施の成果に係る目標
平成35年度において、平成20年度と比較したメタボリックシンドロームの該当者および予備群の減少率を25%以上とする(国の基本指針が示す参酌標準を踏まえて設定)。

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特定健康診査等の対象者数

1.対象者数
(1)特定健康診査
(被保険者) (人)
  30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度
対象者数(推計値) 8,000 8,200 8,400 8,600 8,800 9,000
40歳以上対象者 9,000 9,200 9,400 9,600 9,800 10,000
目標実施率(%) 85.0 87.0 89.0 91.0 93.0 95.0
目標実施者数 7,650 8,004 8,366 8,736 9,114 9,500

(被扶養者) (人)
  30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度
対象者数(推計値) 5,400 5,420 5,440 5,460 5,480 5,500
うち40歳以上対象者 5,400 5,420 5,440 5,460 5,480 5,500
目標実施率(%) 58.0 63.0 68.0 73.0 78.0 82.0
目標実施者数 3,132 3,415 3,699 3,986 4,274 4,510

(被保険者+被扶養者) (人)
  30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度
対象者数(推計値) 13,400 13,620 13,840 14,060 14,280 14,500
うち40歳以上対象者 14,400 14,620 14,840 15,060 15,280 15,500
目標実施率(%) 74.88 78.11 81.30 84.48 87.62 90.39
目標実施者数 10,782 11,419 12,065 12,722 13,388 14,010
*対象者数とは事業主健診の受診者等を除外した保険者として実施すべき数
*40歳以上対象者は保険者で実施せず他(事業主等)からデータを受領する数を加算

(2)特定保健指導の対象者数
(被保険者+被扶養者) (人)
  30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度
40歳以上対象者 14,400 14,620 14,840 15,060 15,280 15,500
動機付け支援対象者 916 971 1,026 1,081 1,138 1,191
実施率(%) 15.0 23.0 31.0 39.0 47.0 55.0
実施者数 137 223 318 422 535 655
積極的支援対象者 1,014 1,073 1,134 1,196 1,258 1,317
実施率(%) 15.0 23.0 31.0 39.0 47.0 55.0
実施者数 152 247 352 466 591 724
保健指導対象者計 1,930 2,044 2,160 2,277 2,396 2,508
実施率(%) 15.0 23.0 31.0 39.0 47.0 55.0
実施者数 289 470 670 888 1,126 1,379
動機付け支援 11.4% 積極的支援 9.5%
*特定保健指導対象者の全国標準発生率:動機付け支援 7.5%  積極的支援 11.0%
*当組合の特定保健指導対象者発生率:  動機付け支援 8.5%  積極的支援 9.4%

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特定健康診査等の実施方法

1.実施場所
特定健診は、事業主が事業主診療所等で行う場合を除き、当健保組合の契約健診機関を含め全国の健診機関・医療機関で受診するよう指導する。  
特定保健指導は、全国的にネットワークのある保健指導機関に委託する。
2.実施項目
実施項目は、「標準的な健診・保健指導プログラム」(平成30年度版)第2編第2章に記載されている健診項目とする。
3.実施時期
実施時期は、4月1日から翌年3月31日までとする。
4.委託の有無
(1)特定健診   
被保険者・被扶養者が遠隔地にいる場合など、事業主診療所または契約健診機関での受診が困難である場合は、代表医療保険者を通じて健診機関の全国組織との集合契約を結び、代行機関として社会保険診療報酬支払基金を利用して決済を行い全国での受診が可能となるよう措置する。  
上記以外は個別契約とする。  
なお、特定健診業務を効率的に実施するため、(株)大和総研ビジネス・イノベーションの特定健診・特定保健指導支援システムを利用することにより、集合契約における受診券の発行、健診結果の標準データ化、特定保健指導のための階層化等を行う。

(2)特定保健指導
標準的な健診・保健指導プログラム第3編第6章の考え方に基づきアウトソーシングし、全国での利用が可能となるよう措置する。
5.受診方法
原則、被保険者が事業主診療所等で受診する場合は、事業主の指定する日時または、本人の希望する日時を登録の上、特定健診を受ける。  
当該被保険者が当健保組合の契約健診機関その他の健診機関で受診する場合は、該当者に受診申し込みをさせ、希望日時を決定した上で特定健診を受ける。  
遠隔地等により集合契約により受診する場合は、特定健診等対象者分の受診券を事業主を通じ対象者に送付する。ただし、特例退職被保険者およびその被扶養者で特定健診対象者については、受診券は当健保組合から直接対象者に送付する。  
当該被保険者・被扶養者は、受診券を健診機関等に被保険者証とともに提出して特定健診を受診する。 
なお、特定保健指導は、原則、全国的にネットワークのある機関に委託する。  
受診券使用による受診料の本人窓口負担は、なしとする。ただし、規定の実施項目以外を受診した場合は、その費用は個人負担とする。
6.周知・案内方法
特定健康診査・特定保健指導の周知については、各事業主による通知、当健保組合の機関誌「健保だより」およびホームページに掲載して広報する。
7.健診データの受領方法
健診のデータは、当健保組合の契約健診機関については、標準化された様式(XML形式)の電子データを月単位で受領し、その他の健診機関および事業主実施による健診データは、電子データまたは紙によるものを随時受領の上、当健保組合にてXML形式の電子データに変換する。なお、健診データは当健保組合で保管する。また、特定保健指導について、外部委託機関実施分についても同様に標準化された電子データで受領し、当健保組合で保管する。なお、保管年数は5年とする。
8.特定保健指導対象者の選出
特定保健指導の対象者については、特定健康診査の結果に基づく階層化により選出する。また、幅広く保健指導を実施するため、被扶養者および特例退職被保険者からも対象者を選出し、保健指導に努める。

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個人情報の保護

当健保組合は、個人情報保護法に基づく厚生労働省保険局長通知「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」に基づき定めた「情報セキュリティ基本方針」、「個人情報保護管理規程」、「システム等運用管理規程」および「機密文書管理規程」等の厳守の周知徹底を図る。

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特定健康診査等実施計画の公表・周知

本計画の周知については、当健保組合の機関誌「健保だより」やホームページに掲載し、普及啓発に努める。

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特定健康診査等実施計画の評価および見直し

当計画にて定めた実施率・実施方法・内容・スケジュール等について、計画どおりに進めることができたかを翌年度に確認し、また、国への実績報告内容も評価に活用し、目標と大きくかけ離れた場合、その他必要に応じ見直すこととする。

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その他

特定健康診査・特定保健指導を円滑に実施していく上で、また実施率を向上させる上で、各事業主の協力が必要不可欠であり、各事業主との緊密な連携・協力体制を構築するため、さまざまな情報提供・啓発活動に努める。

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