被保険者各位
当健康保険組合では、あんま・マッサージ指圧、はり・きゅうの施術料の療養費請求申請に関して、従来は
「償還払い(立替え払い)」※1および「代理受療払い」※2のどちらの請求申請方法でも受付可としておりましたが、
次の通り、2019年4月施術分より請求申請方法の取扱いを変更します。
【変更点】 2019年4月施術分より 「償還払い(立替え払い)」での施術料の請求申請のみ療養費支給対象とします。 償還払い以外の請求方法での申請は受付不可となりますのでご注意ください。 |
償還払いでの療養費申請方法についてはこちら
(「はり・灸、マッサージにかかったとき」をご確認ください)
請求申請方法の詳細、施術を受けるにあたっての注意点についてはこちら
※1 償還払い(立替え払い) 受療者が施術所で施術費全額を支払い、後日、健保組合へ療養費(施術費の7割または8割)の 請求申請をする ※2 代理受領払い(2019年4月1日以降の施術についてはこの請求方法は受付不可) 受療者は施術所で施術費の一部負担金(施術費の3割または2割)を支払い、施術所作成の 療養費支給申請書へ療養費請求委任の署名を行う。 施術所(施術者)が受療者に代わり健保組合へ療養費(施術費の7割または8割)の請求申請をする。 |
また、接骨院・整骨院で柔道整復師の施術を受け、療養費として認められる場合の請求申請方法は取扱いが異なります。
柔道整復師の施術を受ける場合の詳細についてはこちら
(ページ下部の「! もっと詳しく > 柔道整復師にかかるとき」をご確認ください。)
以上