厚生労働省の通達に基づき、2025年10月1日より、健康保険における19歳以上23歳未満の被扶養者認定基準が
以下の通り変更されますのでお知らせします。
【変更内容】
- 対象者:被保険者の配偶者を除く、19歳以上23歳未満の方
- 年間収入要件:130万円未満 → 150万円未満 に引き上げ
- 年齢判定基準:その年の12月31日時点の年齢
- 適用開始日:2025年10月1日以降の認定日
※既に扶養認定されている上記対象者の収入要件は、2025年10月1日以降の年間収入(見込)が150万円未満(=月額12.5万円未満)
となります。
※上記対象者以外は、従来通り「130万円未満」の基準が適用されます。
【ご参考】
本件は、令和7年度税制改正において、現下の人手不足状況における就業調整対策の観点から
19歳以上23歳未満の親族を扶養する場合の特定扶養控除の見直しが行われることになり、これを踏まえて
当該税制改正の趣旨との整合性を図る観点から、健康保険の扶養認定要件が見直されるものです。
なお、上記措置に加えて、一時的な収入増加への対応として、年間収入が一時的に130万円(上記対象者は150万円)を
超える場合でも、「年収の壁・支援強化パッケージ」に基づくパート・アルバイト先の事業主証明があれば、
扶養認定が継続される可能性があります。まずは、パート・アルバイト先にお問合せください。
以上