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住友商事健康保険組合

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2021年03月01日


申請書等における事業主・被保険者の押印省略の件

被保険者各位                                                

 

 

                                      住友商事健康保険組合

 

令和2年12月25日付「押印を求める手続きの見直し等のための厚生労働省関係省令

の一部を改正する省令」等 厚生労働省の通達を受け、当組合に提出される申請書等に

おける事業主及び被保険者(申請者等)の押印に関する運用について、以下の通りに

見直しましたので、ご連絡します。

 

・原則、当健保組合に提出する申請書等における事業主の押印は、省略可とし、

 被保険者の押印は、本人の署名があれば省略可とします。

 (「被扶養者の異動届」等事業主内システムで、被保険者本人の申請確認ができて

   いる場合は、署名も省略可)

 

・但し、以下の書類(添付)については、現行通りの被保険者の署名・押印は必須です。

 ①「出産育児一時金」関係の申請書 

   退職後6ヶ月以内の出産で、振込み金融機関を指定する場合。

 ②「任意継続・特例退職被保険者氏名変更届」

   任意継続・特例退職被保険者の方で、

       氏名変更に伴い、銀行口座の内容を変更する場合。

 ③「委任状」(保険給付金等の受領に関する、被保険者から事業主への権限委任)

 

なお、事業主・被保険者以外の署名・押捺は、引き続き必須です。 

・「埋葬料・同付加金請求書」における請求者の署名・押印

 被保険者の死亡で、被保険者以外が埋葬料等を請求する場合。

・申請書等及び申請書等に添付する確証書類における第三者(注)の署名・押印

 (注) 第三者

   医師、施術所、装具業者、自治体、傷病届の加害者(損害保険会社)、

   宿泊施設 等

 

(実施時期)

  2021年3月1日~

 

                                         以  上