令和2年3月30日
被保険者 各位
住友商事健康保険組合
健康保険法等の一部が改正され、令和2年4月1日より、被扶養者の認定要件に
「日本国内に住所を有すること(日本に住民票があること)」が追加されます。
これに伴い、海外に居住する被扶養者がいる場合など、国内居住要件を満たさない場合、
同日以降の被扶養者認定は認められないため(以下の例外事項を除き)、
該当者については認定を取消する必要があります。
つきましては、被扶養者の認定に関する手続きについて、一部、以下の通り見直し
します。
1.新規にご家族を当組合に加入したい場合
・「健康保険被保険者・被扶養者(異動)届」又は「被扶養者認定申請書」に住民票の
添付を必須とする。
(現行では、父母・配偶者・子には、必要に応じ提出としていますが、必須に変更)
・以下の例外事項の場合、別紙【Ⅰ】の証明書類を、上記の届又は申請書に添付する。
①海外留学生
②海外赴任する被保険者の同行者
③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた人であって、
②と同等と認められる人
2.既に加入している家族の方で、海外に居住する場合
・上記の例外事項が事由で当組合の資格を継続したい場合は、別紙【Ⅱ】の「被扶養者届(海外居住の例外事項)」
及び証明書類を提出する。
・上記以外の場合は、「健康保険被保険者・被扶養者(異動)届」で資格喪失の届けをする。
(注) 新型コロナウィルス感染問題が続いている状況を鑑み、
上記1.の住民票の提出につきましては、5月からの適用とさせて頂きます。
(資格取得予定日が5月1日以降より適用します。)
以 上