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住友商事健康保険組合

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2019年12月03日


「特定保健指導」に関するご案内について

40歳以上の被保険者各位

 

40~74歳の方には、メタボリックシンドローム対策の一環として2008年度から健康保険組合による「特定健診」及び「特定保健指導」の実施が法律で義務付けられています。健保組合と、事業主が連携して実施します。

これにより、国も推奨するコラボヘルス(健保組合と事業主が積極的に連携し被保険者等(従業員及びその被扶養者)の健康保持・増進を効果的・効率的に実行すること)や、各事業主における健康経営を一層推し進めていきます。

今般、「特定保健指導」の対象となるのは、2019年8月から10月に健保組合が受領した健診結果に基づき、対象と判定された方(被扶養者含む)です。

対象の方には健保組合からご案内を送付しますので、原則「特定保健指導」を受けて頂くようお願いします。

ご案内をご一読いただき、同封の「面談希望場所等確認用紙」に必要事項記入の上、必ず健保組合にご提出ください。

 

【本件に関する問い合わせ先】

住友商事健康保険組合

担当:竹原、水谷 (TEL:06-6220-6184)

                                                                                   以 上