被保険者(一般) 各位
被保険者等(従業員及びその被扶養者)の健康保持・増進の向上に向け、厚生労働省及び経済産業省から健保組合及び企業(事業主)が連携して健康課題に対応して行くこと(コラボヘルス)が推奨されております。もともと、厚生労働省からは健保組合に対し「データヘルス事業」(健保組合が持つ健診・レセプトデータの有効活用による予防・健康づくり)の推進が提唱され、又 経済産業省からは企業に対し「健康経営」(将来的に企業の収益性等を高める投資・経営戦略としての従業員及びその被扶養者の健康保持・増進)の推進が提唱されておりましたが、これらを更に推し進めた結果、両者が連携してより効果的かつ効率的な事業を実施すること(コラボヘルス)が推奨されるようになりました。コラボヘルスを効率的に実行するため、健保組合及び事業主との間で被保険者等ごとの健診情報等を以下のとおり共有します。
当健保が特定保健指導の事後指導等を事業主と共同実施するに当たり、個人情報の保護に関する法律第23条第5項第3号に則り下記のとおり被保険者等の個人データを事業主と「共同利用」することにつきあらかじめお知らせします。
記
1.共同して利用される個人データの項目
被保険者等の以下分類レベルにつき共有します。
①特定健診の結果、特定保健指導が必要となる場合:動機付け支援レベル、積極的支援レベル
②特定健診の結果、特定保健指導が不要の場合:情報提供レベル
2.共同利用者の範囲
当健保組合、各事業主※(健診担当部署、産業医等の診療所関係者)
尚、被保険者等の個人データを他の事業主が共同利用することはありません。
(※事業主:住友商事株式会社、株式会社日建設計、株式会社日建設計シビル、
住友不動産株式会社、住友成泉株式会社)
3.利用目的
被保険者及び被扶養者の特定健診の事後指導(特定保健指導)等
4.管理責任者
住友商事健康保険組合、各加入事業主(健診担当部署)
以 上