被保険者各位
掲題の件、海外療養費の不正請求対策の一環として、2016年4月1日付で「健康保険法施行規則等の一部を
改正する省令」が施行されました。これにより新たに下記1. ④及び⑤の提出が必要となりましたのでご連絡します。
このお知らせ以降の本件申請に当たりましてはご留意頂きますようどうぞ宜しくお願い申し上げます。
尚、申請書類は各事業主の人事部または当組合に直接お問い合わせください。
記
1.提出書類について
①海外療養費支給申請書
②様式A(担当の医師による証明)
③様式B(担当の医師又は病院等の事務長による証明)
④【追加提出】旅券、航空券(電子航空券を含む)、査証(ビザ)、並びに
その他 (海外に渡航した事実が確認できる書類) 何れかのコピー
⑤【追加提出】当組合が海外療養の内容について当該海外療養を担当した
医師等に照会することに関し当該海外療養を受けた者 (海外療養費の
申請者) の同意書
2.その他留意事項について
(1) 海外療養費申請書は各月毎に作成してください。
(2) 様式A・Bについて
a.各月、入院、外来毎に一枚ずつ取得してください。
例えば、4月に外来患者として通院し、中途で入院、5月半ばに退院した場合、
外来分1枚(4月分)、及び 入院分2枚(4月分・5月分) を必要とします。
b.様式Aの(2)、( 6)、(7) 及び 様式Bの(15)については2枚目に邦訳を付し、
訳者の住所・氏名を記載してください。(訳者が本人の場合も記載してください。)
(3)海外療養費の請求は、医師又は病院等に費用の支払をした日の翌日から数えて2年を
経過するとできなくなります。
以 上