「マイナ保険証」に関連するよくある質問と回答(FAQ)についてまとめてみました。
今回は、「2024年12月2日以降健康保険証の新規発行廃止に伴う今後の医療のかかり方」についてお知らせしています。
今後もFAQは「マイナ保険証」関連で取扱いに変更がある都度見直し、適宜お知らせする予定ですのでご確認ください。
●Q1. 今持っている「カード保険証」は使えなくなったの?捨ててもいいの?
A1. 現在お持ちの「カード保険証」は2025年12月1日までご利用いただけます。
それまでは「マイナ保険証」をお持ちの方も捨ててしまわずにお持ちください。
また、2025年12月1日までに資格喪失される場合は、「カード保険証」を健保組合に(お勤めの方は事業所経由)ご返却ください。
2025年12月2日以降カード保険証は使用できなくなります ので、
◆2025年12月2日の時点で資格をお持ちの方は、「カード保険証」のご返却は不要です。
◆2025年12月2日以降も「マイナ保険証」をお持ちでない場合 → Q5
●Q2.「 マイナ保険証」を使うためには事前に手続きが必要なの?
A2. 医療機関に「マイナンバーカード」を持参するだけで大丈夫です。
あらかじめマイナポータルなどで利用登録をすることもできます。
●Q3.「マイナ保険証」で記号・番号や保険者番号(健康保険組合の番号)はどうやって確認するの?
マイナポータルで確認できない方は、資格取得時などに当組合が発行する「資格情報のお知らせ」でご確認いただけます。
●Q4.「資格情報のお知らせ」を保険証の代わりに医療機関に持っていけばいいの?
A4.「資格情報のお知らせ」はあなたの記号・番号・枝番・資格取得日・加入している健康保険の保険者番号等の資格情報を
確認するためだけのものです。したがい、これだけで医療機関にかかることはできません。
「マイナ保険証」を読み取る機械がない・機械が故障している医療機関にかかる際に、
「マイナ保険証」とセットで併せて提示することで、「マイナ保険証」でかかるのと同様の扱いをうけることができます。
●Q5. 「マイナ保険証」を持っていないとどうなるの?「資格確認書」って何のこと?
A5. 「資格確認書」は「マイナ保険証」を利用することが出来ない方に対して発行されます。
「マイナ保険証」と比べて有効期限や機能の制約がありますが、これまでの「カード保険証」と同様に医療機関にかかることができます。
◆「マイナ保険証」をお持ちでなくとも、有効な「カード保険証」をお持ちの方には 2025年11月末までは「資格確認書」は発行いたしません。
◆2024年12月2日以降に新しく資格取得された方で健保組合が職権で発行すべき方には申請いただかなくとも「資格確認書」を発行します。
「マイナ保険証」をお持ちでも特別な発行条件に当てはまる方は「資格確認書交付申請書」のご提出により「資格確認書」を発行します。
「資格確認書」の発行条件等について、くわしくはこちらをクリック
◆『「マイナ保険証」を持っているけど念のために「資格確認書」がほしい』、
「マイナ保険証」を持ち歩きたくないから「資格確認書」がほしい』という理由では「資格確認書」の発行はできません。
この場合は、「マイナ保険証」の利用登録解除申請が必要です。手続きについては健保組合にお問合せください。
●Q6. 「高齢受給者証」などの他の証はどうなるの?
A6. 「マイナ保険証」に統合されます。ただし、「資格確認書」をご利用の方には、従来どおり紙の各証(高齢受給者証、
限度額適用認定証、特定疾病療養受療証、限度額適用・標準負担額減額認定証、等。)を発行します※。
自治体から発行される医療証の取扱いについては各自治体にご確認ください。
※「マイナ保険証」をお持ちの場合でも、「高齢受給者証・特定疾病療養受療証」等当組合が発行の必要があると
定めた証については当面の間、紙の証を発行します。
●Q7. 「マイナ保険証」の安全性が心配ですが大丈夫ですか?
A7. はい、大丈夫です。当組合では資格情報の点検を行い、マイナンバーが正確に登録されていることを確認しています。
また、人為的なミスによる誤登録は自動的に探知され、資格情報の閲覧が停止される仕組みが備わっています。
「マイナンバーカード」の安全性についてくわしくはこちらをクリック
●Q8. 「マイナ保険証」を使うメリットって何なの?
A8. くわしくはこちらをクリック
●Q9. 「マイナ保険証」を使ってみたいけど、まだ「マイナンバーカード」を持っていない。
どうすればいい?
A9.「マイナンバーカード」の申請方法についてはこちらをクリック
●Q10. 海外駐在中で「マイナンバーカード」を持っていない。どうすればいい?
A10. 2015年10月5日以降に国外転出をしていて、「マイナンバーカード」をお持ちでない方は新規の交付申請が可能です。
これから海外転出される方も転出前に「マイナンバーカード」の記載・記録事項の変更手続きを行うことができます。
在外公館でも可能な手続きがあります。
国外転出者向け「マイナンバーカード」の手続きについて、くわしくはこちらをクリック
一時帰国時、スムーズに国内での受診が可能(受診時に医療機関で「マイナ保険証」利用登録が可能)となりますので、
2025年12月2日に現在お持ちの「カード保険証」が使用できなくなる前に
海外駐在の方の「マイナンバーカード」の申請・受取りを強く推奨いたします。