保険証等
現行の健康保険証は、2024年12月2日をもって新規発行が廃止され、マイナンバーカードと一体化されました。
医療機関等を受診する場合は、マイナ保険証の利用で保険診療による治療が受けられます。
- ※発行済の健康保険証は、経過措置として2025年12月1日まで利用できます。
マイナンバーカードの健康保険証利用
マイナポータルでの事前登録により、マイナ保険証として利用できるようになります。
医療機関での受診方法
マイナンバーカードの健康保険証情報を確認するには
マイナンバーカードに登録されている健康保険証情報を確認する際は、マイナポータルにログインし、「証明書」「健康保険証」をクリックしていただくと、登録されている健康保険証情報をご確認いただけます。
マイナンバーカードをなくしたときは
マイナンバーカードを紛失、または盗難にあった際は、マイナンバーカードの機能停止手続きが必要になります。マイナンバー総合フリーダイヤルへご連絡ください。
併せて、警察に遺失届・盗難届を出していただき、受理番号を控えてください。その後、お住いの市区町村にてマイナンバーカードの再発行手続きを行ってください。
資格確認書・資格情報のお知らせについて
健康保険証廃止後、マイナ保険証による資格確認ができない場合には、2通りの方法で保険診療を受けられるようになります。
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オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関を受診する場合等、マイナ保険証を利用できないケースがあります。 その際は、マイナンバーカードとともに「資格情報のお知らせ」を提示することで、保険診療を受けられます。 |
資格確認書
当分の間、マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)方には、「資格確認書」を交付します。
<申請によらず交付する方>
- ・マイナンバーカードを取得していない方
- ・マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
- ・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
- ・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
<申請により交付する方>
- ・マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)であって、資格確認書の交付を申請した方<更新時の申請は不要>
- ・マイナンバーカードを紛失・更新中の方
資格情報のお知らせ
「資格情報のお知らせ」は、加入者の記号・番号等を簡易に把握するためのもので、原則加入者全員に送付されます。
「資格情報のお知らせ」は「KOSMO Communication Web(以下、KOSMO-Web)」よりダウンロードしてください。(世帯単位の閲覧となります。)
住商ウェルサポート・任意継続・特例退職者の方は、封書でお届けします。
「資格情報のお知らせ」のみでは、保険診療を受けられません
マイナンバーカードの有効期限について
マイナンバーカードや、健康保険証利用に必要な電子証明書には、有効期限があります。
マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日(未成年者は5回目)まで、電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。
- ※有効期限を迎える方に対しては、有効期限の2~3ヵ月を目途に有効期限通知書が送付されます。なお、更新手数料は無料です。
マイナ保険証の利用登録解除を希望する場合
マイナ保険証の利用登録解除を希望する方は、健康保険組合に申請すると解除が可能です。健康保険組合へご連絡ください。
申請受付後は資格確認書を交付します。なお、解除完了までには1~2ヵ月必要です。
- ※交付済みの保険証が有効期限内の場合は、資格確認書は交付されません。
発行済みの有効な保険証について
発行済みの保険証については、令和7年12月1日まで使用することができます。
保険証を他人に貸したりすることは禁止されています。
保管には十分気をつけ、しまい忘れたり、病院に預けたままにしないようにしてください。
健康保険の資格情報に変更や異動があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。
高齢受給者証
高齢受給者証とは、70歳以上75歳未満の方が医療機関で支払う医療費の自己負担割合(2割または3割)を示す証明書です。マイナ保険証を利用する場合は、提示は不要となります。
70歳以上の方がマイナ保険証を利用しない場合は、医療機関で受診する際に、健康保険証または資格確認書とあわせて「健康保険高齢受給者証」が必要になります。
当健康保険組合では、当面の間、該当者の方全員に「健康保険高齢受給者証」を交付します。
70歳以上で現職被保険者の一部負担割合はご自身の標準報酬月額により決められ、標準報酬月額が28万円以上の場合は3割負担となります。
当健康保険組合の特例退職被保険者の一部負担割合は3割となっています。
被保険者より先に被扶養者のみが70歳になり高齢受給者証の交付を受ける場合、被扶養者の自己負担割合は2割となります。ただし、被保険者が70歳になり高齢受給者証の交付を受ける際、被保険者の一部負担割合が3割の場合は同様に3割負担になります。
70歳以上の被保険者、被扶養者の給付・自己負担の詳細はこちらを参照してください。