2026年04月06日
各位
2026年4月以降、下記の方には「資格確認書」の有効期限を「交付日から6ヶ月後の月末日まで」(短期交付)として発行します。
有効期限内にマイナ保険証利用の手続きを行っていただきますようご協力をお願いします。
【資格確認書 短期交付対象者】
① 出生の方
② マイナンバーカードの紛失・更新手続のため「資格確認書交付申請書」を提出した方
③ マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限切れにより更新手続きが必要な方
なお、短期交付の有効期限後もマイナ保険証を利用されない場合は、職権により通常期限(令和10年12月1日)の資格確認書を交付します。
以上