被保険者各位
令和7年4月より、出産時に「直接支払制度」をご利用になった方は、差額や付加金の申請が不要になり、
事業所を通じて健保組合から自動計算、自動払いで支給されます。
※3月の出産から適用:医療機関からの請求書が、健保組合へ到着するのが4月以降となるため。
直接支払制度を選択されなかった方は、今まで通り以下の申請書の提出が必要です。
各制度の利用なし:出産育児一時金・付加金支給申請書
受取代理制度利用:出産育児一時金・付加金支給申請書(事前申請)および(出産後)
■出産育児一時金の制度と申請手続きについてはこちら(3月現在の手続き)