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法研関西健康保険組合

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健康保険の資格編

家族が加入したいとき

結婚・出産などにより家族が加入するときは申請が必要です。 家族が被扶養者として加入したいときは、健康保険組合の認定を受けなければなりません。

必要書類
  • 提出先:
    記号1 → 住友商事の人事システム「健康保険申請」よりアップロード
    記号5・9 → 当健康保険組合
    記号6・7・11 → 事業主
  • ①被扶養者認定申請書
  • 記号1・6・7・11 被扶養者認定申請書
    記号5・9 被扶養者認定申請書
  • ②被扶養者(異動)届
  • 記号1・6・7・11 健康保険被扶養者(異動)届 住商アドミサービスまたは事業主より入手
    記号9 任意継続被扶養者(異動)届
    記号5 特例退職被保険者・被扶養者異動届
  • 扶養の認定に必要な書類
    • ※事由発生から5日以内に提出してください。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の申請書および添付書類

必要書類
例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。
  • ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族が脱退するとき

下記のような場合、申請が必要です。
・就職・結婚・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
・収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
・仕送りをやめて生計維持関係がなくなった

マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合、国民健康保険等)への届け出は、引き続き必要です。

必要書類
  • 提出先:
    記号1 → 住友商事の人事システム「健康保険申請」よりアップロード
    記号5・9 → 当健康保険組合
    記号6・7・11 → 事業主
  • ①被扶養者(異動)届
  • 記号1・6・7・11 健康保険被扶養者(異動)届 住商アドミサービスまたは事業主より入手
    記号9 任意継続被扶養者(異動)届
    記号5 特例退職被保険者・被扶養者異動届
  • ②該当する被扶養者の健康保険被保険者証または資格確認書
  • ③高齢受給者証(交付されている場合)
    • ※事由発生から5日以内に提出してください。

資格情報のお知らせを紛失・き損したとき

  • 資格情報のお知らせは、マイナポータルに登録されている【医療保険の資格情報画面】で代用可能です。(ダウンロードしておくこともできます)

資格確認書等の交付・再交付を申請するとき

必要書類
  • 提出先:
    記号1 → 住友商事の人事システム「健康保険申請」よりアップロード
    記号5・9 → 当健康保険組合
    記号6・7・11 → 事業主
  • 対象者:
    【以下の理由に該当する場合に限ります】
    • ・マイナンバーカードを紛失、更新手続き中のため
    • ・マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要なため
    • ・マイナンバーカードを返納したため
    • ・資格確認書(保険証)を滅失・き損したため
    • ※マイナ保険証利用者には資格確認書は交付できません。滅失届のみ提出してください。
    【以下の方には申請不要で交付します(職権交付)】
    • ・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れているため
    • ・マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていないため
    • ・マイナンバーカードを作っていないため

氏名に変更があったとき

必要書類
  • 提出先:
    記号1 → 住友商事の人事システム「健康保険申請」よりアップロード
    記号5・9 → 当健康保険組合
    記号6・7・11 → 事業主
  • ①健康保険被保険者証または資格確認書
  • ②氏名変更届
  • 記号1・6・7・11 氏名変更届 住商アドミサービスまたは事業主より入手
    記号5・9 任意継続・特例退職被保険者氏名変更届
    • ※改姓・改名した日から5日以内に提出してください。

被保険者の資格を喪失するとき

必要書類
  • 提出先:
    記号1 → 住商アドミサービス
    記号5・9 → 当健康保険組合
    記号6・7・11 → 事業主
  • ②健康保険被保険者証または資格確認書
    • ※資格を失った日から5日以内に返納してください。
    マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合、国民健康保険等)への届け出は、引き続き必要です。

被保険者の資格を喪失したあと、引きつづき被保険者でいたいとき

必要書類
  • 提出先:
    記号1 → 当健康保険組合
    記号6・7・11 → 事業主
    記号9 → 当健康保険組合(喪失後、特例退職被保険者に移行するときのみ)


    (1)任意継続被保険者制度に加入したい場合
    • ※資格を失った日から20日以内に提出してください。


  • (2)特例退職被保険者制度に加入したい場合
  • ①特例退職被保険者資格取得申請書兼健康保険料自動払込利用申込書(緑色)(健康保険組合より入手)

臓器提供の意思表示欄について

保険証・資格確認書・資格情報のお知らせの裏面に臓器提供意思表示欄を設けています。
・記入は任意になっています。
・詳細は下記サイトをご覧ください。

裏面のイメージ
(赤枠の部分が意思表示欄です)
健康保険証裏面のイメージ