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住友商事健康保険組合

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医療費が10万円を超えたとき

医療費控除

医療費控除というのは、みなさんや家族の分を含めて、1年間に自己負担した医療費が一定額を超えるとき、税務署に確定申告すると税金が戻ってくる制度です。

支払額が10万円を超えるとき税金を精算
前年1月から12月までに支払った医療費が10万円(または年間所得の5%の少ないほう)を超えるとき、上限200万円までがあなたの課税所得額から控除され、税金が確定精算されます。

申告の手続き
確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までの1ヵ月間ですが、サラリーマンなどの給与所得者による医療費控除等の還付申告については、1月からでも受け付けています。
医療費の領収書から「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション制度の明細書」を作成し、確定申告書に添付する必要があります。
医療費通知がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書を簡略化することができます。
(医療費通知は特例退職・任意継続・住商ウェルサポートの被保険者の方にのみ発行しております。上記に該当の方は「医療費のお知らせハガキ」にてご確認ください)
医療費控除の明細書の記載を確認するため、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、医療費の領収書(医療費通知を添付したものを除く)の提示または提出を求められる場合がありますので保管が必要となります。

上記の方法以外に、マイナポータルで医療費通知情報をご自分で確認し確定申告に利用することができます。

確定申告の医療費控除を行われる場合は、前年1月診療からの「医療費」と「給付金」をご自身で確認してください。

【医療費を確認する方法】(1)または(2)で確認
  • (1) 該当があれば毎月更新されますKosmo Communication Webの「医療費通知」をダウンロード・確認してください。
    この情報とお手元の医療費領収証から医療費明細を作成してください。
    • ※特例退職・任意継続・住商ウェルサポートの被保険者の方は「医療費のお知らせハガキ」にてご確認ください。
  • (2) マイナポータル(わたしの情報について | マイナポータル (myna.go.jp))より 「 医療費通知情報」を取得・確認してください。
    マイナポータルで確認された医療費通知情報はそのまま確定申告手続きに連携が可能です。

【健康保険組合からの給付金を確認する方法】
  • (3) 該当があれば毎月更新されますKosmo Communication Webの「支払決定通知(帳票)」をダウンロード・確認してください。
    • ※特例退職・任意継続・住商ウェルサポートの被保険者の方は「医療費のお知らせハガキ」にてご確認ください。

【確定申告の医療費控除について】
医療費控除を受ける際は、(1)または(2)の「医療機関で支払われた窓口負担」から(3)の「健康保険組合からの給付金」および「生命保険等からの給付金」を差し引いて申告していただく必要があります。

  • ※特例退職・任意継続・住商ウェルサポートの被保険者の方は該当があれば毎月配布のある「医療費のお知らせハガキ」に「医療費」・「健康保険組合からの給付金」が両方掲載されております。
  • ※再発行はできませんので、必ず毎月保管してください。

確定申告の医療費控除をされる際に、当組合の医療費通知およびマイナポータルの医療費通知情報に未掲載の月分(11・12月診療分)は、ご自身で領収書に基づき医療費控除明細書を作成する必要がありますのでご留意ください。
控除対象となる医療費
次のような治療のための費用のうち、健康保険から法定給付・付加給付として支給された給付金や生命保険会社等から支払いを受けた医療費を補てんする保険金などを除く、自己負担に限られます。
  • 医師に支払った治療費
  • 治療のための医薬品の購入費
  • 通院費用、往診費用
  • 入院時の食事療養・生活療養にかかる費用負担
  • 歯科の保険外費用
  • 妊娠時から産後までの診察と出産費用
  • あんま、指圧、はり、きゅうの施術費
  • 義手、義足などの購入費
  • 医師の証明がある6ヵ月以上の寝たきりの人のおむつ代
  • 医師の指示と証明がある温泉利用型および運動型健康増進施設の利用料
  • 訪問看護ステーションの利用料
  • 老人保健施設、療養病床などの利用料
  • 特別養護老人ホームで受けた介護費・食費・居住費の自己負担分の半額
  • ケアプランに基づく居宅介護サービスを医療系サービスと併せて受ける場合の介護費自己負担分
  • 特定保健指導のうち一定の積極的支援の対象者が負担する特定健診・特定保健指導にかかる費用
控除対象とならない医療費
  • 健康診断、人間ドックの費用
  • ビタミン剤、消化剤、体力増強剤など、治療のためでない医薬品の購入費

スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)

平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、本人または家族などのスイッチOTC医薬品(処方箋が必要な薬から、処方箋のいらない市販薬として買えるようになった薬)の購入費の合計額が年間12,000円を超えた場合、特例としてその超えた部分の金額(最大88,000円)が、その年分の総所得金額等から控除されます。
控除の対象となるには、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかを受けていることが条件です。
なお、この特例(スイッチOTC控除)と、従来の医療費控除制度とを同時に利用することはできません。スイッチOTC控除か、従来の医療費控除制度のどちらかを選択することになります。